とても複雑な『障害者年金制度』、急に体を壊し働けなくなり、障害者申請をしたものの、今まで考えもしなかった事だらけで制度もよく分からない。
何となく医師の先生に言われるがままで、詳しく聞く事も出来ず、そのままにしてしまっている方がほとんどだと思います。
そこで、障害者年金とはどういう仕組みで、障害者手帳とどう関係があるのかを、ご紹介致します。
目次
障害者年金と障害者手帳は、全く別ものとして考えましょう!
『障害者年金』の等級と『障害者手帳』の等級は違う!
非常に分かりづらいのが、『障害者年金』の等級と、『障害者手帳』の等級、は同じではなく、全く別物という事です。
まずここから、勘違いをしてしまいます、私もそうでした、つまり『障害者手帳』がなくても『障害年金』は貰えるのです、びっくりでした。
『障害者手帳』と『障害者年金』は、まったく別の制度で申請方法も違えば、認定基準も異なります。
障害者年金と障害者手帳の、それぞれの申請方法!
障害者年金の問い合わせ場所は?
まず、障害者年金を受給できる状態か相談する場所、そして障害者年金の申請書を貰う場所ですが、両方とも、住所地の『市区町村町役場』、及び、『年金事務所または街角の年金相談センターの窓口』で可能です。
詳しい場所は、日本年金機構のホームページで探せます。
上記の窓口で、詳細確認して頂き、今後の手順を聞いて頂ければ、一番早いです。
障害者手帳の問い合わせ場所は?
住所地の市区町村の障害福祉課、高齢障害福祉課、保健福祉センター、などの名前がついている場合、及び役場にて、まず手帳を申請できる状態かどうか、問い合わせます。
その後、今後の申請手順を確認致します。
貰えるもの、受けられるサービスの違い!
障害年金で貰える給付は?
給付が貰えます。
年金を65歳まで待たずにもらえる感覚です。
『国民年金』の方は、1級、2級、と障害の級がありまして
1級は、「国民年金満額×1.25」の金額です。 月額約 81,250円
2級は、「国民年金満額」の金額です。 月額約 65,000円
その他、お子さんがいる場合は、金額の加算などがあります。
『厚生年金』の方は、1級、2級、3級、と障害の級がありまして
1級は、「厚生年金額×1.25」+「配偶者の加給 (約月18,000円)」の金額です。
2級は、「厚生年金額」+「配偶者の加給 (約月18,000円)」の金額です。
3級は、「厚生年金」の金額です。
障害者手帳は給付はない!
- 就職時に障害に応じた配慮を受けやすくなる。
- 国税・地方税の諸控除および減免を受けられ事がある。
- 医療費助成を受けられる事がある。
- 公共施設利用料の減免、各種交通機関の運賃割引。
- 公営住宅の優先入居 など。
まとめ
以上となりまして、根本的に違う制度というのが分かりました。
『障害者年金』も『障害者手帳』も同じく障害者等級があるので、ややっこしいです。
是非、間違えずに、正しい給付、サービスを受けましょう。
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