障害者年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになってしまった時に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
つまり、現状、年金をもらうには、65歳からになりますが、障害者年金はそういう、年齢の制限はなく、認定されればすぐにでも受給できる、年金になります。
つまり知らずに受給しないでいますと、非常にもったいない制度になります。
では、どんな病気になると、受けられる年金なのでしょうか?
目次
障害者年金が受けられる病気は?
症状で支給される障害者年金!
実は障害者年金は、病名等で決まって支給される制度ではありません。
ですので、例え難病にかからなくても、日常生活に支障をきたす症状であれば、認定が通る可能性があります。
支給されることの多い傷病は?
よく知られた傷病ですと
胃がん、直腸がん、肺がん、膀胱腫瘍、喉頭がん、肝臓がん,潰瘍性大腸炎 、人工肛門、新膀胱等増設、
糖尿病及び合併症。
この辺は、よく知られれいて、障害者年金を申請している方も多いと思います。
意外と知られてない支給を受けれる病気!
中にはこんな傷病も対象になっています。
メニエール病、突発性難聴、もやもや病、 アルコール精神病、老年及び初老期認知症、うつ病。
特に、メニエール病や突発性難聴は、ストレス等で発症する事も多く、若い方でもなりやすい病気です。
こんな病気では、申請できないのでは、と思われている人も多いと思いますが、症状によっては可能です。
申請できる難聴の程度は?
難聴による申請ですと
1級・・・両耳の聴力が100デシベル以上。
2級・・・両耳の聴力が90デシベル以上。
3級・・・両耳で40メートル以上離れた状態で会話が聞こえない。
という症状でしたら、申請が上げれます。
めまいで申請できる症状は?
もう一つ、メニエール病ですと、めまいなどの平衡感覚異常でも申請できます。
めまい等による申請
2級・・・目を開いた状態でまっすぐ10メートル歩く事が出来ない。
3級・・・めまいの症状が強く、労働能力の低下。
まとめ
このように、めまい等でも症状がひどい場合は、障害者年金の認定がおりる場合があります。
主治医の先生とよく相談して、症状をしっかり診断書へ書いてもらって申請しましょう。
通常の生活ができない方を助ける制度ですので、有効に活用しましょう。
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