元気な時は、あまり考えない事ですが、いつどんなタイミングで、自分がそして家族が、日常生活を正常に行えない状態に陥ってしまうか分かりません。
ただ、そうなってしまった時に、国の制度を使用して、給付を受けられる場合が
あります。
『障害者年金』という制度です、年金と聞きますと65歳~とか、今後は70歳以降
からしか貰えないというイメージがありますが、『障害者年金』に年齢は関係ありません。
給付条件に該当すればすぐに受けられます。
一番の心配は金銭面の不安が出てくると思いますので、「障害者年金制度」を理解して、
不測の事態に備えましょう。
目次
障害者年金制度とは?
『障害基礎年金』と『障害厚生年金』の二つ!
『障害基礎年金』と『障害厚生年金』の二つがございます。
① 障害基礎年金 → 会社勤めではない人
② 障害者厚生年金 → 会社勤めの人
と考えますと分かりやすいです。
障害者年金の受給条件は?
『障害基礎年金』と『障害厚生年金』共に、受け取るには条件があります。
① 『国民年金』や『厚生年金』という年金をきっちり払ってきた人。
② 病気やけが等の結果、障害等級の1級、2級、(3級)の状態になった人
の二つです。年金を納めてきた事と、一定の障害に状態になった事が条件になります。
日本に住所がある方でしたら、20歳~60歳まで、『国民年金』または『厚生年金』
に加入していますので、未納をしていなければ、受給の資格があります。
自分たちの世代は、将来年金をほとんど貰えないんだから、払わなくたっていいと思って
未納していますと、『障害者』になった時に国から支援してもらえないんですね。
障害者年金で貰える金額は?
『障害基礎年金』と『障害厚生年金』それぞれに受給額が異なります。
障害基礎年金は?
- 1級ですと、国民年金(老齢基礎年金)の満額×1.25 の金額 (月額約 81,250円)
- 2級ですと、国民年金(老齢基礎年金)の満額 の金額 (月額約 65,000円)
- その他 ・・・子供がいる方は加算あり。2級までしかない。
障害厚生年金は?
- 1級ですと、「報酬比例年金額×1.25」+「配偶者加算 約月額18,000円」 の金額
(月額約 160,000円)
- 2級ですと、「報酬比例年金額」+「配偶者加算 約月額18,000円」 の金額
(月額約 120,000円)
- 3級ですと、「報酬比例年金額」の金額
(月額約 60,000円)
- その他 障害手当金(一時金) 1回のみ 「報酬比例の年金額×2」 の金額
障害厚生年金の方が手厚いです、会社員で働いている人の方が守られてるんです。
配偶者加算もありますので、家族の分も少し貰えます。
そして等級が3級までありますから、受給を受けれる症状が幅広くなっています。
障害者年金の等級とは?
障害の等級は大きくこんな風に分かれています。
1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、
日常生活ができない程度のもの。
(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)
2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの。
(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で
労働により収入を得ることができない程度)
3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要と
する程度のもの。
また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を
加えることを必要とする程度のもの。
と、難しく書いてあります。
具体的にどんな症状で貰えるの!?って方は『厚生労働省』のサイトに出ています。
こちらから ↓↓
まとめ
簡単に説明しますと、上記になります。
いずれも、給付が貰えるかどうか、迷わず聞きに行きましょう!
相談場所は下記より、住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所、
年金相談センターで色々問い合わせ出来ます。
身体障害だけでなく精神的な病や障害でも給付が受けれる事もありますので
遠慮することなく!ガツガツ聞きに行ってゲットしましょう!
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