現在の制度では、65歳になりますと、『国民年金』や『厚生年金』として納めてきた年金保険料を、『老齢基礎年金』『老齢厚生年金』として、受給出来るようになります。
しかし、65歳より前に受給してもらえる方法はないのでしょうか?その方法と、メリット、デメリットをご紹介致します。
目次
65歳前に年金を貰う方法は?
年金を繰り上げ支給と特別支給とは?
年金には、『国民年金=老齢基礎年金』と『厚生年金=老齢厚生年金』の二つがあります。
そして、65歳より前に年金を貰う方法は、基本は一つだけ
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰り上げ支給
になります。
もう一つ、対象者がかなり限定されますが、
- 特別支給の老齢厚生年金
があります。
特別支給の老齢厚生年金とは?
まず対象者が限定された『特別支給の老齢厚生年金』から、
こちらは、昭和61年の法改正により、60歳で貰えるはずだった年金が、65歳からになってしまった方へ60歳から65歳の5年間限定で給付する年金です。
ですので、(男性)昭和36年4月2日生まれ、(女性)昭和41年4月2日生まれ、以降に生まれた方は対象になりません。
更に条件があります。
- 国民年金を25年間納めている事。
- 厚生年金に1年以上加入していた事。
という事で、どなたでも65歳より前に年金を貰う為には『繰り上げ支給』しかありません。
繰り上げ支給のメリット、デメリット!
国民年金(老齢基礎)と厚生年金(老齢厚生)の違い
『老齢基礎年金』『老齢厚生年金』共に、繰り上げ支給は出来ますが、『老齢厚生年金』は働いていた給料などで、金額が変わってしまうので、条件が一緒で分かりやすい『老齢基礎年金』でご説明致します。
まず、おさらいとして、『厚生年金(老齢厚生年金)』に加入時、(民間企業で働いている期間)は、『厚生年金(老齢厚生年金)と国民年金(老齢基礎年金)』に両方加入している事になります。
つまり、未納さえしていなければ、20歳から60歳の40年間、『国民年金(老齢基礎年金)』を納めているはずです。
そうなりますと『老齢基礎年金』を満額受給できる事になります。
年金繰り上げのメリット、デメリット
では、ここからは繰り上げ(65歳より先に受給)した時の、メリット、デメリットに入ります。
まずは、『 メリット 』
- 早く貰える。
そして、『 デメリット 』
- 受給額が減額される。
- 今後、障害者になった時に、障害基礎年金を請求することができない。
- 寡婦(かふ)年金が支給されない。既に寡婦年金を受給していても権利がなくなる。
- 65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金が併給できない。
障害基礎年金とは?
年金加入者が、病気やけがなどによって、障害等級1級または2級の障害状態になった場合に支給される年金です。『65歳』のような年齢条件はありません。
寡婦(かふ)年金とは?
国民年金を納めた期間及び免除期間が、合わせて25年以上ある夫が年金を貰わずに死亡した時、妻に給付される年金です。
遺族年金とは?
死亡した厚生年金加入者によって、生計を維持されていた遺族に対して支給される年金です。
受給額が減額されてしまうとは?
仮に60歳から繰り上げ支給するとしますと、3割ほど金額が減ってしまいます。
そして、亡くなるまで、ずっとその支給額になります。
老齢基礎年金を満額で貰える方を例にとりますと、
繰り上げで、60歳で貰う場合・・ 月額 45,459円
通常の、65歳で貰う場合・・・・ 月額 64,942円
上記の条件ですと、76歳8ヵ月より長生きする場合は、通常の65歳で受給した方が、貰える金額が多くなります。
まとめ
以上、長くなってしまいましたが、年金を早く貰った時の、メリット、デメリットをご紹介しました。
個人的には、デメリットが多いかなと思われますが、ただその時の状況によっては、先の事は考えず、すぐお金が必要という時もあると思います。
選ぶ参考にして頂けたら、ありがたいです。
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