行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。
勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ
ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。
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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう
と思います。
勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承
ください。
前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問32』から、始めたいと思います。
目次
行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?
行政書士試験、平成25年度 問32
前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問32』から始めていきます。
問32
『債権』からの問題です。
問題に入る前に、よくわからない語句を調べました。
保存登記とは?
初めてされる所有権の登記の事。
時効の援用とは?
債権者に対して時効が成立したことを主張し、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をする
こと。
もし援用無しで取得時効が可能だったら、借金をして夜逃げをして20年逃げ切れば借金を払わなくて
良いことになってしまう。
借金を帳消しにするには『取得時効』を利用するよ、という意思表示をする必要がある。
それを時効の援用という。
取得時効について
善意(所有権があると思い込んでいる場合とか)ですと10年で時効完成。
悪意(所有権がないと知っていた)ですと20年で時効完成。
(ア)
大判明43.1.25の判例からの問題。
明治の判例なんか検索しても出てこないよ・・・・。
もう一つの判例
最判昭44.7.15の判例から
建物を借りている人(建物賃借人)は、その建物の敷地の所有権について取得時効を援用できる
のか?援用できないのか?
結論
建物の賃借人は、建物賃貸人の敷地所有権の取得時効を援用できない。
建物の賃借人は、敷地所有権の取得時効が完成することで、直接利益を受ける人ではないから、
その敷地の所有権の取得時効を援用できない。
となっています。
つまり、賃貸人の場合はその土地に対して家賃を支払っているので、土地を10年もしくは20年
占有したことにはならいって理屈で、CはBに取得時効を援用できない。
という事で(ア)は。
(イ)
最判昭49.3.19の判例からの問題。
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる
地位の取得を賃借人に対抗できないとした事例
AからZ建物の所有権を譲り受けたBは、Z建物について移転登記をしないとCに対して賃料を請求
出来ないし賃貸人としての地位を主張できない。
という事で(イ)は〇。
(ウ)
最判昭63.7.1の判例からの問題。
判例の内容は?
借地にある建物の賃借人は、借地の地代の支払いについて利害関係はあるのか?
ないのか?
結論
借地にある建物の賃借人は、借地の地代の支払いについて法律上の利害関係がある
としている。
建物の賃借人と、土地の賃貸人の間には、直接の契約関係はないが。
土地の賃借権が消滅すると、建物の賃借人は、土地の賃貸人に対して、借りた建物から
退去して土地を明け渡す義務がある。
建物の賃借人は、敷地の地代を支払って、敷地の賃借権が消滅することを防止することに
法律上の利益があるから。
賃借人(ちんしゃくにん)とは?
賃貸物件をお金を払って借りている人。(借主)
賃貸人(ちんたいにん)とは?
賃貸借契約について目的物を提供する当事者。(貸主)
利害関係とは?
同じ物事において得をしたり損をしたりする関係。
要は、建物の賃借人も、建物が建っている土地の地代の支払いが出来るって事だろうか?
という事で(ウ)は。
(エ)
賃借人は『賃貸人』の承認を得なければ、その賃借権を譲り渡すことはできない。
AがCに対して、建物を売買するためには、Bの承認が必要なので
(エ)の問題は〇。
(オ)
最判昭38.2.21の判例からの問題。
判例内容は?
土地の賃貸借契約の合意解除は、その土地にある建物の賃借人に対抗できるのか?
対抗できないのか?
結論
土地賃借人と土地賃貸人との間で、土地の賃貸借契約を合意解除しても、土地賃貸人は、特別な事情が
ない限り、賃貸借契約の解除をその土地にある建物の賃借人に対抗できない。
という事で、
土地に対しては
Bが土地賃貸人で、Aが土地賃借人。
その土地の建物に対しては
Aが賃貸人でCが貸借人。
A・B間で土地の契約が解除されたとき、土地の建物に住んでいるCは、退去しなければいけ
ないのか?
というところで、退去しなくていいよっていう事。
という事で(オ)は〇。
行政書士試験、平成25年度 問33
前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問33』から始めていきます。
問33
『組合』からの問題です。
(1)
組合の常務(特別でない業務)は、その完了前に他の組合員または業務執行者が異議を述べない
限り、各組合員が単独で行うことが出来る。
まあ、常務だし、そうでしょ
ということで(1)は。
(2)
組合の業務の執行は、組合契約で業務執行者を定めた場合には、その過半数で決定する。
A・B・Cの3人を業務執行者とした場合、過半数は二人となるので、AとBだけで
合意決定出来る。
という事で(2)は。
(3)
組合契約で組合存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間は組合が存続
すべきと定めた時、各組員はいつでも脱退することが出来る。
基本は、組合に不利な時期に脱退することはできないが、や無得ない事由がある場合は
脱退できる。
という事で(3)は。
(4)
最判平11.2.23の判例からの問題。
組合員はやむを得ない事由がある場合には、組合の存続期間の定めの有無にかかわらず、常に
組合から任意に脱退することができる旨の民法678条の規定は、「強行法規」であり、これに
反する組合契約における約定は効力を有しない。
つまり、組合にどんな契約があろうと、ちゃんとした事由があれば脱退できる。
(4)は。
(5)
最判昭33.7.22の判例からの問題。
判例内容は?
・ 組合財産に民法の共有の条文は適用されるのか?
・ 組合員の一人が単独で登記抹消請求をすることは出来るのか?
民法252条とは?
共有物の管理についての法律
A・B・Cが一つの物Zを共有してしたとして、Zを他の第三者に貸し出すときに一人の行動では
できず、共有者の過半数で決めないといけない。
管理は、そのものを利用改良することを意味して、利用改良とは、貸し出すことも含まれる。
結論
・ 組合の財産についても、民法667条以降で特別の条文がない限り、民法249条以降の共有の条文が
適用される。
・ 組合員の一人は、単独で、組合財産の不動産について、登記簿上の所有者に対して、登記の抹消を
請求できる。
まとめますと・・・。
組合財産については、特別の規定がない限り、民法の共有の規定が適用される。
組合財産である不動産につき、第三者が不法な登記をしている場合には、組合員
の一人が単独で当該第三者に対して登記抹消を求めることが出来る。
という事で(オ)は〇。
まとめ
今回でやっと平成25年行政書士試験の過去問、問33まで終わりました。
このまま、一気に進んじゃいたいです。
では次の記事に続きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!
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