行政書士の試験は過去問の学習だけで受かるのか?『平成25年過去問 問31~』 (28)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問31』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問31

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問31』から始めていきます。

 

 

問31

 

『債権』からの問題です。

 

 

問題に入る前に、よくわからない語句を調べました。

 

 

 

履行とは?

 

約束を実際に行う事。

 

 

 

 

(ア)

 

大判大15.11.25の判例からの問題。

 

判例の内容はが検索できませんでした・・・。

 

 

過去問問題集の解説から

 

履行の全部または一部が不能となったときは債権者は契約の解除をすることが出来る。

 

そして解除は一般には履行期到来の後にすべきであるが履行期に履行することが不能であると

確実になった場合は、履行期の到来を待たずに解除できる。

 

つまり、購入しようと思っていた建物が焼失した場合、引き渡しの期日を待たずに契約

解除できる。

 

と、なるので(ア)は。

 

 

 

 

 

 

(イ)

 

大判昭2.2.2の判例からの問題。

 

判例が古すぎて、詳しく出てこない・・・・。

 

 

とにかく、履行がなされない場合に対して、契約の取り消しは出来るのか?みたいな

判例のようです。

 

履行されない期間がどのくらいならいいかみたいな・・・・。

 

 

解説でだとこうなっています。

 

当事者の一方がその帰責事由(債務者に「故意」または「過失」があること )によって履行遅滞に

陥った場合、相当期間を定めて履行の催告をし、それでもその催告期間内に相手方が債務を

履行しないときは、契約を解除することができる。

 

更に、期間を定めずに催告(相手方に対して一定の行為を請求すること)をした場合でも、その

催告から相当の期間を経過すれば解除できる。

 

 

という事で(イ)は。

 

 

 

 

 

 

(ウ)

 

当事者の一方が数人である場合に、契約の解除は、その全員からまたは、その全員に対して

のみすることが出来る。

 

Cが当該売却契約を解除するためには、Aに対してのみ解除の意思表示をするのでは足りず。

 

Bに対しても解除意思表示をする必要がある。

 

 

という事で(ウ)は〇。

 

 

 

 

 

(エ)

 

大判昭33.6.14の判例からの問題。

判例の内容は?

 

不動産の売買が合意解除された場合に、未登記の転得者は、債権者代位で登記請求でき

るのか?できないのか?

 

 

結論

 

AB間でした不動産の売買が、契約の時点に遡って合意解除された場合、既にAからこの不動産を買って

いたけれど、まだ所有権移転登記をしていなかったCは、合意解除が信義則に反するなど特段の事情がない

限り、Aに代位して、Bに対して、所有権移転登記を請求することはできない。

 

第三者(C)が、不動産の所有権を取得した場合は、その所有権について不動産登記がされていることが

必要で、もし登記がない場合は、第三者として保護されないから。

 

 

(エ)の問題文では、

 

Aが所有する土地をまずBに売った。

 

BはAに代金を支払わないでCにその土地を売った。

 

Aは、Bが代金を支払わない為、AB間の売買契約を解除した。

 

そうしますと契約の解除権を行使しますと、AはBに対して「現状に復させる義務」を訴える

ことが出来ます。

 

 

原状に復させる義務とは?

 

当事者一方がその解除権を行使した時は、各当事者はその相手方を原状に復させる義務を負う。

 

 

という事で、今回のケースですと、BはAに土地を返さないといけないのですが、Cにもう渡して

しまっている。

 

そしてCは第三者として保護されるので、通常は土地をAに返還する事にならないのだが、第三者

として保護してもらうには、登記が必要。

 

問題文では、C名義への移転登記が完了しているかいないかに関わらず・・・・、と書いてあるが。

 

登記がないとだめなので(エ)は。

 

 

 

 

 

(オ)

 

最判明43.1.25の判例の問題。

 

 

判例内容は?

 

売買契約が民法561条で解除された場合、目的物(車)の引渡しを受けていた買主は、その物を使用

した利益を返還する義務はあるのか?ないのか?

 

使用利益 ⇒ 買主が車を使ったことで、古くなって下がった分の価値

 

例:100万円で買った中古車が、使ったことで価値が80万円に下がったら、使用利益は「20万円」

 

 

結論

 

義務があります。

 

原状回復義務によって、買主が車を使用したことで古くなって下がった価値分を払う義務が発生する。

 

 

という事で(5)は〇。

 

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回でやっと平成25年行政書士試験の過去問、問31まできました。

 

またまた一問しか進んでませんが・・・・・。

 

時間かかるな~。試験に間に合うかな・・・・。

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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