行政書士試験に過去問学習だけで挑んで受かるのか?『平成25年過去問 問30~』 (27)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問30』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問30

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問30』から始めていきます。

 

 

問30

 

『債権(詐害行為取消権)』からの問題です。

 

 

問題に入る前に、よくわからない語句を調べました。

 

 

 

詐害行為取消権とは?

 

債務者が無資力(財産より債務(借金)が超過している状態)にも関わらず、財産を処分する行為をしたときに

債権者がその行為を取り消すことが出来る権利。

 

 

 

遺産分割協議とは?

 

遺産をどう分けるかの話し合い。

 

 

 

 

この辺を踏まえて問題に入ります。

 

 

 

 

(1)

 

最判平11.6.11の判例からの問題。

 

判例の内容は。

 

 

遺産分割協議に『詐害行為取消権』は使えるのか?使えないのか?

 

 

結論

 

共同相続人の間で成立した遺産分割協議には詐害行為取消権を使える。

 

 

遺産分割協議は、財産を目的とする法律行為であるから、共同相続人の間で成立した遺産分割協議

は、詐害行為取消権の対象となるとのこと。

 

 

 

という事で、(1)は✖。

 

 

 

 

(2)

 

最判昭49.9.20の判例からの問題。

 

判例内容は?

 

相続の放棄は、詐害行為取消権で取り消せるのか?取り消せないのか?

 

 

結論

 

相続放棄は、詐害行為取消権の対象にはならない。

 

相続の放棄のような『身分行為』については、他人の意思で強制するべきではないので、

もし相続の放棄を詐害行為として取り消せると、相続人に対して相続の強制をするのと

同じ結果になって明らかに不当だから。

 

 

身分行為とは?

 

・未成年の子の法律行為に関する親権者の同意行為、親権者の代理行為など

・相続限定承認、相続放棄など

・夫婦財産契約、夫婦の氏を決定する行為など

 

 

相続の放棄は、既得財産の増加を消極的に妨げる行為にすぎず、かつこのような身分

行為は、他人の意思のまま強制を許すべきではないので対象にならない。

 

という事です。

 

つまり、財産を減らす『詐害行為』じゃなくて、増やさないとする行為、だから対象

外って事か・・・・。

 

 

という事で(2)は〇。

 

 

 

 

 

 

(3)

 

最判昭58.12.19の判例の問題。

 

判例内容は?

 

離婚に伴う財産分与は、民法768条3項の規定の趣旨に反して、特段の事情がない限り

詐害行為取消権の対象となるが。

 

特段の事情に間違いがあります。

 

問題文の『財産分与が配偶者の生活維持のためやむを得ないと認められる』ではなくて

『民法768条3項の規定の趣旨に反し不相当に過大であり財産分与に仮託(何らかの形で

事実でないことを言って偽装・弁解することを意味する)された、財産処分であると認

められるような特段の事情』っとなっています。

 

長い・・・・。

 

民法768条が入ってないから違うって覚え方でいいかな・・・・。

 

 

 

民法768条3項とは?

 

財産分与をすべきか否か、財産分与をするとして、その額及び方法等を定める際に「当事者双方がその

協力によって得た財産の額」を考慮すると明示して規定していることから、財産分与の法的性質に

夫婦が婚姻中に共同して蓄積した財産の清算という要素を中心とする。

 

 

という事で(3)は✖。

 

 

 

 

 

(4)

 

大判昭8.2.3の判例からの問題。

 

この判例について詳しく探すことが出来ませんでした・・・・。

 

 

解説から読み取りますと・・・・。

 

詐害行為取消権は、すべての債権者の利益のために債務者の責任財産を保護する目的に

おいて行使されるべき権利である。

 

債務者が複数存在する時であっても取消債権者は債権額の全額について取り消しうる。

 

 

 

という事で(4)は✖。

 

 

 

 

 

(5)

 

大判大10.6.18の判例の問題。

 

この判例も古すぎてかうまく詳しい内容が出てこない・・。

 

 

こちらも過去問集の解説から・・・。

 

詐害行為取消の目的物が金銭の場合には、取消債権者は直接自己に金銭を引き渡すことを請求できる。

 

 

のだそうです。

 

ここはもう丸暗記しかない。

 

 

 

という事で(5)は✖。

 

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回でやっと平成25年行政書士試験の過去問、問30まできました。

 

一問しか進んでませんが、次回はもうちょっと頑張りたいと思います。

 

眠気がMAXなので・・・・・。寝ます。

 

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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