行政書士試験に過去問の独学の学習だけで挑んでみました『平成25年過去問 問29~』 (26)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問29』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問29

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問29』から始めていきます。

 

 

問29

 

『物権・債権』からの問題です。

 

 

問題に入る前に、よくわからない語句を調べました。

 

 

 

留置権とは?

 

住むことが出来る権利・物を自分の手元にとどめておく権利。

 

物上代位性はない。

 

 

 

物上代位性とは?

 

例えば、物権がお金にかえられた場合でも、そのままそのお金を差し押さえることが出来る。

 

 

 

善良なる管理者の注意義務とは?

 

普通に管理者に求められる注意事項。

 

 

 

担保物権とは?

 

保証する事。

 

担保物権には、『留置権』と『先取特権』がある。

 

 

 

先取特権とは?

 

他の債権者よりも優先的に弁済を受けることが出来る権利。

 

 

 

所有権留保特約とは?

 

売主に対して代金が完済されるまで、引き渡しの終えた者・不動産・物権などの『所有権』

を留保する事。

 

 

 

同時履行の抗弁権(こうべんけん)とは?

 

例えば、Aの土地をBに売る場合。

 

Aは土地、Bはお金を、同時に用意できていなければ、土地やお金を差し出さなくていい、という権利。

 

『取引を同時に行うという約束』を理由に拒否できる権利。

 

 

 

 

 

この辺を踏まえて問題に入ります。

 

問29

 

Aが自己所有の事務機器Zを、Bに売却する旨の売買契約が締結された。

 

BはAに代金を払わないうちにCへ転売してしまった。

 

 

 

 

(1)

 

先取特権は、第三者に目的物が渡った場合は、行使することが出来ない、との事なので

 

 

(1)は✖。

 

 

 

 

(2)

 

Aの同時履行の抗弁権は、AとBの間での売買契約に基づくものなので、AはCに対して

『同時履行の抗弁権』で拒否することはできない。

 

 

という事で(2)は✖。

 

 

 

 

(3)

 

AとBの売買契約に『所有権留保特約』が存在していればBからの代金支払いが済んでいないので

AはZの所有権を留保することが出来る。

 

したがってCがZの所有権を承継取得することはできない。

 

 

 

という事で(3)は✖。

 

 

 

 

 

(4)

 

Aは留置権を行使してCの要求を拒むことが出来る。

 

有効に成立した留置権は、第三者に対しても対抗することが出来る。

 

 

留置権の成立条件は?

 

1.他人の物を占有していること。

 

2.その物に関して生じた債権を有すること。

 

3.被担保債権が弁済期にあること。

 

4.占有が不法行為によって始まったものではないこと。

 

 

 

 

という事で(4)は〇。

 

 

 

 

 

(5)

 

最判昭33.6.14の判例の問題。

 

AからBへ不動産の売買がありBは更にCへ転売していた。

 

AとB間の売買が合意解除された場合にCはAに登記移動を請求できるのか?

 

Cは、Bから不動産を購入していたけど、まだ所有権移動登記をしていなかった。

 

 

 

結論

 

第三者Cが、不動産の所有権を取得した場合は、その所有権について不動産登記がされていることが

必要で、もし登記がされていない場合は、第三者として保護されない。

 

 

 

 

という事で(5)は✖。

 

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回でやっと平成25年行政書士試験の過去問、問29まできました。

 

次で半分の30問目・・・・。長い・・・。

 

次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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