行政書士の試験に独学でチャレンジ!しかも過去問学習だけ『平成25年過去問 問34~』 (30)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問34』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問34

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問34』から始めていきます。

 

 

問34

 

『不倫』からの問題です。

 

 

問題に入る前に、よくわからない語句を調べました。

 

 

 

不法原因給付とは?

 

不法な原因で給付した者に対して返還請求を認めない規定。

 

例えば、賭博で負けた者が勝者に対して返還請求をしたとしても、そもそも賭博が不法な行為

なので、ダメ。という規定。

 

 

 

 

公序良俗(こうじょりょうぞく)とは?

 

公の秩序、又は善良の風俗の略。

 

社会的秩序、社会的常識で考えて、それを乱す行為。やりすぎでしょうと思う行為。

 

 

例えば。

 

・ 借金を返させるため売春させる。

 

・ 試験の替え玉をしたら10万円あげるとか。

 

・ 既婚者に離婚したら10万円上げるとか。

 

・ 契約違反したら10億とか膨大なな額を設定する行為。

 

 

 

 

(1)

 

民法において書面による贈与は撤回することが出来ない。

 

しかし、もともと不倫という不法な行為を維持する目的での贈与は、公序良俗に反する行為なので

無効。

 

 

という事で(1)は。

 

 

 

 

 

 

(2)

 

最判昭45.10.21の判例からの問題。

 

 

判例内容は?

 

・ 不法の原因(不倫の継続)で、未登記の建物を贈与した場合、その引渡しは、民法708条の不法原因給付

に該当するのか?該当しないのか?

・  所有権に基づく返還請求と、民法708条の関係

 

 

 

結論は?

 

・ 不法の原因で、未登記の建物を贈与した場合、その引渡しは、民法708条の不法原因給付に該当する。

・ 建物を贈与して引渡すことが、不法原因給付に該当する場合、贈与者は、贈与した建物の所有権が自分

にあることを理由に、その建物の返還を請求することはできない。

 

 

 

民法708条とは?

 

不法原因給付を規定しています。

 

不法な原因で給付した者に対して返還請求を認めない規定。

 

 

 

つまり、

 

不倫関係を維持するために行った贈与は、民法90条の公序良俗違反により無効になるはずですが。

 

民法708条にて不法な原因の為に給付したものは、返還請求できないとされています。

 

そして判例では『未登記不動産』を贈与した場合には『給付』に該当するとなっています。

 

 

という事で、自分で不法原因給付を行ったAは、給付したBに建物を返還するように請求する事は

出来ません。

 

 

という事で(2)は〇。

 

 

 

 

 

 

(3)

 

最判昭45.10.21の判例からの問題。

 

判例の内容は?

 

上記の(2)と同じ判例からです。

 

 

たとえ引き渡し後にAが保存登記(最初の登記)をしたとしても、実態関係に符合しない無効な登記

であり、AはBに対して建物の返還請求はできない。

 

 

という事で(ウ)は。

 

 

 

 

 

(4)

 

最判昭46.10.28の判例からと書いてあったが、判例が『個人タクシー免許の審査』についての判例

だったのでなんか違う気がするので判例は無視します。

 

 

不倫関係継続のために、A名義の登記された建物がBに引き渡された場合。

 

『給付』であるという為には、登記の移転が必要。

 

つまり『登記を移転して贈与をして』この状態で初めて『給付』となり、不法(不倫)という理由なので

『不法原因給付』に該当される。

 

という事は、未登記の建物でなくて、尚且つ登記を移転しないで引き渡していた場合は、たとえ不倫

でも、『不法原因給付』にならないから、AはBに対して「建物返せ」と請求できるってことか・・・。

 

 

ここで改めて『所有権』と『登記』の違いは?

 

不動産登記法では、所有者は1カ月以内に『表示登記』をしないといけない、となっているが

『権利登記』は任意になっている為、してない人が多いらしい。

 

所有権はあるが『権利登記』してない状態。

 

『権利登記』は任意であるが自分が権利者と主張するためには必要なもの。

 

 

問題に戻ると、

 

BからAに『登記移転請求』が来ているが、違法原因給付とはならない以上Aに権限があるので

拒めるという事。

 

という事で(4)の問題は。

 

 

 

 

 

(5)

 

最判昭29.8.31の判例からの問題。

 

 

判例内容は?

 

消費貸借(お金の貸し借り)成立の経緯に不法の点があった場合の、貸金返還請求に、民法90条と

民法708条は適用されるのか?適用されないのか?

 

 

結論

 

消費貸借成立の経緯に、貸主の側に多少の不法があったとしても、借主の側にも不法な点があって、

貸主の不法性が、借主の不法性と比べて明らかに小さい場合には、民法90条と民法708条は適用されない

から、貸主は貸したお金の返還を請求することができる。

 

 

という判例が出ていますので・・・・。

 

複雑ですが、Aが『未登記建物』をBに贈与した場合。

 

通常は民法708条の規定で『違法原因給付』となりAは建物を返還してもらえないのですが。

 

Aの不法性が、Bの不法性に対して微弱だった場合、民法708条は適用されないので、AはBに対して

建物の返還請求が出来ます。

 

 

 

という事で(オ)は。

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度 問35

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問35』から始めていきます。

 

 

問35

 

『親族・婚姻・離婚』からの問題です。

 

(ア)

 

未成年者が婚姻するには父母の同意が必要、どちらかでもOK。

 

父母ともいない未成年については、誰かの同意が必要とは民法では定められていない。

 

実質、同意なしで婚姻可能。

 

 

という事で(ア)は。

 

 

 

 

(イ)

 

未成年が婚姻した場合は、成人に達したものとみなされ、たとえ離婚をしても失われない。

 

 

現行民法での婚姻適齢は?

 

女性16歳以上、男性18歳以上と規定されている。

 

2021年施行予定の改正では、男女とも18歳に統一される。

 

 

 

 

ということで(イ)は〇。

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ)

 

養親子関係にあった者同士は婚姻できない。

 

 

という事で(3)は。

 

 

 

 

 

(エ)

 

婚族関係は離婚によって終了する。

 

しかし、夫婦の一方が死亡した場合は生存配偶者が婚族関係を終了すると意思表示したときに

婚族関係が終了する。

 

 

(エ)は〇。

 

 

 

 

 

(オ)

 

父母が協議上の離婚をするときは、一方を親権者と定めなければならない。

 

 

協議離婚とは?

 

もめない離婚。

 

離婚届を出すだけの簡単な手続による離婚は、協議離婚だけに許されており、他の離婚方法では

必ず家庭裁判所が関与して期間も長くかかる。

 

 

という事で、(オ)は。

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回でやっと平成25年行政書士試験の過去問、問35まで終わりました。

 

ようやく35問まで来ました。最初の問題忘れとるよ絶対・・・・。

 

 

では次の記事に続きます。

 

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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