行政書士試験は独学では無理って本当?でもやってみた『平成25年過去問 問18~』 (20)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問18』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問18

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問18』から始めていきます。

 

 

問18

 

行政事件訴訟法、についての問題です。

 

『取消訴訟』となれば行政事件訴訟法の方です、行政不服審査法は審査請求ですので

取消訴訟=行政事件訴訟法の方だと判断して問題に臨みましょう。

 

 

行政事件訴訟法 → 行政庁に対し、裁判所に訴えて訴訟起こせる法です。

 

行政不服審査法 → 行政庁や直近行政庁に審査請求(不服申し立て)できる法です。

 

 

 

 

(1)

 

訴えの訴状は、裁判所に提出しなければいけないので ✖

 

 

 

(2)

 

裁判所は職権で証拠調べをすることが出来、証拠調べの結果について当事者の意見を聞かねば

ならないので。正しい。

 

 

 

(3)

 

取消訴訟の代理人は「法令により裁判上の行為をすることが出来る者」や「弁護士」でなければ

ならないので✖。

 

 

 

 

(4)

 

裁判所は執行停止は職権で出来ないので✖。

 

 

 

(5)

 

行政事件訴訟法、すなわち取消訴訟は、原則として口頭弁論によりますので✖。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問19

行政書士試験、平成25年度過去問、問19の問題です。

 

 

問19

 

国家賠償法についての出題です。

 

問題を解く前にポイント。

 

国家賠償法は、6カ条しかない法なので、補充的に民法が適用されるのだそうです。

 

なるほど、それを踏まえて問題を解いていきましょう。

 

 

 

(1)

 

公権力の行使に該当しない公務員の活動は、国家賠償法は適用されない。

 

民法が適用されるので(1)は〇。

 

 

 

 

(2)

 

公権力の行使に起因する損害賠償においても、国家賠償法の規定がなければ民法が適用

されるので(2)は〇。

 

 

 

(3)

 

公の営造物 → 国立や公立の病院とか大学。

 

公の営造物に該当すれば国家賠償法が適用され、公の営造物に該当しなければ民法が

適用されるので(3)は〇。

 

 

 

 

(4)

 

公の営造物の瑕疵に起因する国の損害賠償責任は『無過失責任』が適用される。

 

 

無過失責任とは?

 

加害者がその行為について故意、過失がなくても損害賠償の責任を負う。

 

という事で、民法の規定にある「占有者が無過失なら免責される」というのは

当てはまらないので(4)は✖。

 

 

 

 

 

(5)

 

『損害賠償請求の消滅時効』は、国家賠償法には規定がないので、民法の規定が適用される。

ので(5)は〇。

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問、問19まで終わりました!

 

驚くほど過去問に時間がかかってますが、その分なんとなく、言葉を覚えてきた

ような気も・・・・。

 

でも、先は長いので、次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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