行政書士試験は独学では受からないんですって、でもやってみた『平成25年過去問 問20~』 (21)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問20』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問20

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問20』から始めていきます。

 

 

問20

 

引き続き『国家賠償法』からの出題です。

 

 

(ア)

 

最判昭57.7.15の判例から

 

政府の経済政策の失敗に国家賠償責任はあるのか?という判例です。

 

結論は国家賠償責任にはならない、となりました。

 

 

それを踏まえて問題へ

 

大体の内容はあってるのですが、最後の「法律上の争訟にあたらず、不適法な訴えとして却下

される」というわけではないので、ここが間違っているので✖。

 

 

 

 

(イ)

 

最判平5.3.11の判例からの問題。

 

確定申告の記載額から『収入金額は増額』したけど『必要経費の額はそのまま』だったので、

『所得金額が実際より大きく』なってしまった。

 

その事で申請者が国家賠償法の違法であると訴えた判例。

 

 

結論

 

納税義務者が確定申告書に必要経費を実際より小さく記載して更正処分を受けるまで訂正しな

かったことが原因の為、税務署長が職務上の注意義務を果たさず、いい加減に更正処分をした

という事情は認められない。

 

という判決になりました。

 

 

それを踏まえ問題へ

 

 

税務署長は違法ではないので(イ)は〇。

 

 

 

 

 

(ウ)

 

最判昭53.10.20の判例からの問題。

 

刑事事件で無罪判決が出た場合、結果、無罪だった者に行った捜査や訴追(そつい検察官がする起訴)

は違法ではないのか?という判例。

 

 

結論

 

逮捕・勾留(こうりゅう)や公訴の提起は、必要性があれば適法。

 

という判決。

 

 

これを踏まえて問題へ

 

 

 

『直ちに違法と評価』されないので、(ウ)は✖。

 

 

 

 

 

 

(エ)

 

最判昭36.4.21の判例からの問題。

 

農地買収計画が無効であると主張する原告が『農地買収計画の無効確認』訴訟を提起して裁判が

始まった。

 

ところが訴訟の途中で行政庁側が『農地買収計画』を取り消した。

 

この時点で原告が「無効にせよ」と争っていた計画自体が無くなった状態。

 

原告側としては、その後の『国家賠償請求』の前提として取り消し判決や無効確認訴訟をしてい

たので『法律上の利益』はまだ残っておる、まだ訴訟の続きをやろうと訴えた。

 

 

結論

 

最高裁は、あらかじめ『無効確認訴訟』を提起して『無効判決』をもらわなくても、『国家賠償

請求』は出来るので、無効確認訴訟においての『法律上の利益』は、もうないよ。

 

という判決。

 

 

『法律上の利益』とは?

 

行政事件訴訟法での、取消訴訟の原告適格(訴える権利のある人)について規定で、『法律上の利益

を有する者』とあります。

 

これは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害

されるおそれのある者。等々となっております。

 

 

これを踏まえて問題へ戻ります。

 

 

国家賠償請求をするのに、あらかじめ取消及び無効確認の判決を得る必要はないので

(エ)は、〇。

 

 

 

 

 

(オ)

 

最判平22.6.3の判例からの問題。

 

固定資産の価値を過大に決定されたことで損害を受けた納税者が地方税法に基づく審査の

申し出と取消訴訟の手続きをしていない場合に、いきなり国家賠償請求はできるのか?

 

結論

 

出来る。

 

 

これを踏まえて問題へ

 

 

公定力とは?

 

行政行為がたとえ違法であっても、権限のある行政庁または裁判所が取り消すまでは、有効な

ものとして扱われるという効力。

 

ただし、違法が重大かつ明らかな場合は無効となります。

 

 

 

不可争力とは?

 

行政行為の効力の一つで、有効に成立した行政行為は一定期間経過すると私人の側からその効力を

裁判上争うことができないという効力を意味する。

 

 

 

公定力が働く行政行為を訴えるには?

 

行政行為を取り消すためには『権限のある行政庁または裁判所』が取り消さなければいけません。

 

そうなると、原則として『取消訴訟』の手続きを裁判所に行う事になります。

 

つまり、行政行為の効力を否定することができるのは、裁判所や権限のある行政庁だけであると

考えることができます。

 

 

 

ここら辺の言葉の意味を覚えたうえで、問題を読んできますと「違法な課税なので訴えたいんだけど、

国家賠償請求訴訟をしたとしても公定力や不可争力が働いて棄却されちゃうんじゃないの~?」

 

っていう問題だとわかります。

 

 

国家賠償訴訟の前に『取消訴訟』か?って思うところですが、『公定力の限界』って言葉があるそうです。

 

 

公定力の限界とは?

 

公定力は、行政行為が関わるすべての場面で認められる効力かといいますと、そうではなく以下のような

場面では公定力は働かないとされており、これを公定力の限界といいます。

 

1.重大かつ明白な瑕疵のある行政行為

2.国家賠償請求

2.刑事裁判

 

 

ここで、登場しました『国家賠償請求』。

 

つまり国家賠償請求には公定力は働かないので『取消訴訟』しないで国家賠償請求

出来るよ。

 

ってことだと思いますので(オ)は、✖。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問21

行政書士試験、平成25年度過去問、問21の問題です。

 

 

問21

 

地方自治法についての出題です。

 

 

問題を解く前に意味がわからない単語を紹介。

 

 

住民監査請求とは?

 

住民が自ら居住する『地方公共団体の違法・不当な財務計上』の行為について地方公共団体の監査委員に

監査を求め必要な措置を請求する事が出来る。

 

 

事務監査請求とは?

 

住民監査請求と違い、地方公共団体の仕事全般が対象。

 

該当する地方公共団体に選挙権を有する者が同じく選挙権を有する者の総数50分の1以上の連署をもって

行うことが出来る。

 

 

 

住民訴訟とは?

 

住民監査請求を行った結果、必要な措置を講じてくれない場合に裁判所に訴訟を起こすことが出来る。

 

 

(1)

 

住民監査請求は、該当する地方公共団体に居住する人。

 

事務監査請求は、該当する地方公共団体に選挙権を有する者、つまり該当する地方公共団体に3カ月以上

居住してる人。

 

となるので、(1)は✖。

 

 

 

 

(2)

 

住民監査請求は、当該行為があった日または終わった日から1年間を超えると請求できない。

 

事務監査請求は、期間に制限はない。

 

なので(2)は、〇。

 

 

 

(3)

 

住民監査請求は、財務会計上の行為。

 

事務監査請求は、財務会計も含めた全部の事への請求。

 

 

ということで(3)は✖。

 

 

 

 

(4)

 

住民監査請求は、必要な措置を請求できるという規定だけ。

 

事務監査請求も、請求方式に特に制限はない。

 

なので(4)は✖。

 

 

 

(5)

 

住民監査請求は、監査結果に不服がある場合は住民訴訟が出来る。

 

事務監査請求は、監査結果に不服があるとしても訴訟で争う事は出来ない。

 

 

という事で(5)は✖。

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問、問21まで来ましたよ!

 

なんとなく、行政とか地方公共団体とか普段使わない言葉に慣れてきたような・・。

 

でも、先は長いので、次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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