行政書士試験は独学では受からないって?本当かやってみた『平成25年過去問 問16~』 (19)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問16』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問16

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問16』から始めていきます。

 

 

問16

 

行政事件訴訟法、義務付き訴訟についてです。

 

 

行政事件訴訟法は、行政庁に対し、裁判所に訴えて訴訟起こせる法です。

 

行政不服審査法は、行政庁や直近行政庁に審査請求(不服申し立て)できる法です。

 

 

 

今回の問題は、行政事件訴訟法についてですので、訴訟とかの方ですね。

 

 

行政事件訴訟法にある『義務付けの訴え』とは何でしょうか?

 

 

義務付けの訴えとは?

 

行政庁が一定の処分をするよう、私人が裁判所に求める訴訟。

 

一定の処分がなされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その被害を避けるために

他に適当な方法がない場合にのみ提起することができる。

 

 

 

義務付け訴訟には『申請型』と『非申請型』がある。

 

 

義務付け訴訟の『申請型』とは?

 

例えば・・・・。

 

市の保育園に児童を入所させようと申請したら拒否された。

 

それに対して「拒否処分を取り消して許可しなさい」と訴える訴訟。

 

訴えることが出来るのは、申請した者だけ。

 

まずは、『取消訴訟』を行ってから『自分にとって望ましい処分を義務付ける』ので

2段階の訴訟で併合提起になるのが『申請型、行政事件訴訟法の義務付け訴訟』。

 

 

 

 

 

義務付け訴訟の『非申請型』とは?

 

例えば・・・・。

公害問題など、行政庁から許可を得た工場が違法に汚染水を垂れ流していたとする。

 

本来なら行政庁が工場を処分しないといけないがされず、このままでは汚染が広がってしまう、

しかし、行政庁でしか止められない、という場合に対して。

 

周辺住民が行政庁に対して「工場を処分して、命じて」と義務付けで訴える訴訟。

 

(損害の重大性あり)や(補充性、行政庁しか止められない)等の条件が必要。

 

個人ではなく周辺住民で訴える。

 

 

 

こんな感じで違いがあります。

 

 

そしてもう一つ、『仮義務付け』というのがあります。

 

『仮義務付け』とは?

 

これは、訴訟の判決結果を待ってられない理由があるとき、結果が出る前に仮に止めてしまう事。

 

先ほどの、汚染水垂れ流しなど、判決が出るまで垂れ流れちゃうと困る。

 

 

『仮義務付け』は「申請型」「非申請型」両方同じ条件で行うことが出来る。

 

 

条件

 

1.償う事の出来ない損害を避けるため緊急性があり。

 

2.本案について理由があるとき。

 

3.公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがなければ。

 

 

という条件をクリアーできれば『仮義務付け』が行える。

 

 

 

ここまでを踏まえて、問題を解いていきます。

 

 

 

問16

 

(1)

 

『重大な損害を生じる恐れ』の条件があるのは『非申請型』の行政事件訴訟法義務付け訴訟

ですので、(1)は、✖

 

 

 

(2)

 

『非申請型』は『法律上の利益を有する者』という条件がありますが『申請型』は『法律に基づく申請及び

審査請求した者』となっている為。(2)は✖

 

 

 

 

(3)

 

『申請型』の方には、『他に適当な方法がないとき』などの条件がないので、(3)は✖。

 

 

 

 

(4)

 

内容があっているので(4)は正しい。

 

 

 

(5)

 

併合して提起するのは『申請型』なので、(5)は✖。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問17

行政書士試験、平成25年度過去問、問17の問題です。

 

 

問17

 

判例、最判平4.9.22からの出題です。

 

原発予定地の周辺住民が、『国に対して無効確認訴訟』と『電力会社に対して民事訴訟で操業の

差し止め』訴訟を行った事に関する判例です。

 

 

(1)

 

原発予定地周辺住民が、国を被告とする「無効確認訴訟」と電力会社Aを被告とする「操業差し止め

民事訴訟」を請求する事は許される為。(1)は✖

 

 

 

(2)

 

原子炉規制法には、事故等で重大な被害を受ける「住民の生命・安全」を保護すべきと規定されていて

住民に原告適格を認めているので(2)✖。

 

 

 

(3)

 

最判平4.10.29の判例、伊方発電所原子炉設置許可処分取消訴訟にて、現在の科学技術水準に照らし判断

とあるので・・・。

 

 

現在の科学技術水準で判断すべきなので(3)は正しい。

 

 

 

 

(4)

 

裁判所は、各分野の学識経験者等が作成した審査基準について判断すべし、となっているので

(4)は✖。

 

 

 

 

 

(5)

 

『原子炉設置の許可の段階の安全審査』においては、「基本設計の安全性」のみを対象と

すれば良い。

 

工事が完了して原子炉が稼働した後、許可取消訴訟の訴えの利益は失われない。

 

なので(5)は✖。

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問、今回で問17まで終わりました。

 

問60まであるんですよ・・・・。終わらん。

 

でも、次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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