行政書士試験は独学では受からない!は本当かやってみた『平成25年過去問 問15~』 (18)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問15』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問15(ア)

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問15(ア)』から始めていきます。

 

 

問15

 

 

問14に続いて、『行政不服審査法』についての問題です。

 

平成26年改正後の行政不服審査法には下記項目が含まれているか?そして下記項目の説明は

あっているか?というような問題です。

 

項目を順に紹介します。

 

 

(ア)

 

自由選択主義とは?

 

行政処分に不満がある場合は、原則、国民は「審査請求」か「異議申立て」かどちらか

好きなほうを選択することも、もしくは両方同時に選択するか自由に選ぶことが出来る。

 

という内容だったのですが、法改正後は「審査請求」に一元化されました。

 

 

ちなみに

 

異議申立てとは? → 行政庁の違法または不当な処分、不作為について当該行政庁にその

           取り消し変更を申し立てること。

 

 

審査請求とは?  → 行政庁の処分または不作為について処分をした行政庁または、不作為

           をしている行政庁、以外の行政庁に対して行う不服申し立て。

 

 

不服申し立てとは? → 行政上の不服申立てと訴訟法上の不服申立てがある。

            行政上の不服申立ては、行政庁の違法不当な処分その他公権力の行使

            不行使について行政庁に対してなす救済手段をいう。  

 

            処分庁に対してなすものを異議申立て、処分庁の直近行政庁に対してな

            すものを審査請求という。

 

 

こんな感じになっており、「審査請求」でも不作為をしている行政庁に対して、請求出来るように

なったから一元化したのかな?。 

 

 

まとめますと、

 

改正前  →  不服申し立て = 「審査請求」か「異議申し立て」  

 

これが

 

改正後  →  不服申し立て = 「審査請求」

 

という事で審査請求が不服申し立ての事となりました。

 

審査請求期間も60日から3カ月へ延長されています。

 

 

 

問題に戻りますと(ア)『自由選択主義』は改正後の行政不服審査法に入っていません。

 

なので(ア)は✖

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問15(イ)

(イ)

 

処分権主義とは?

 

訴訟の開始、審判対象の特定、訴訟終了について『当事者』に主導権があるという意味。

 

例えば・・・・。

 

原告が100万円の支払いを求める訴訟をしたとします。

 

訴訟の結果、実質150万円債権額だと認定されても判決で「150万払って」とは

書けないんだそうです。

 

あくまでも当事者に委ねられているという事です。

 

 

ちなみに、例外として『仮執行宣言』と『訴訟費用の裁判』については、当事者の申し立て

がなくても職権ですることが出来るそうです。

 

 

仮執行宣言 → 民事訴訟では、裁判所で判決が出ても、控訴や上告などの手続きを踏むことによって、

        判決の確定が持ち越されることがある。

 

        その間に債務者の財産状態が悪化すれば、勝訴しても相手から財産上の支払いを受け取れ

        なくなってしまう。

 

        そこで、裁判官が仮執行の宣言をすれば、最終的に判決が確定する前であっても、原告に

        財産上の支払いなどの請求が認められている。

 

 

訴訟費用  → 民事裁判の判決では、通常、請求に応じた内容の命令とともに、訴訟費用をどちらが

        どれだけ負担すべきかについて決定します。

 

         原告側の全部勝訴ならば通常「訴訟費用は被告の負担とする」とされますし、原告側の

        全部敗訴なら通常「訴訟費用は原告の負担とする」となります。

 

 

 

 

(イ)では、処分権主義の説明文に「行政庁が職権で審理を開始することが出来る」と書いてあるので✖。

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問15の(ウ

 

問15

 

 

(ウ)

 

審査請求中心主義

 

行政の処分に対して不服申し立てする場合は、審査請求が原則という意味。

 

審査請求が出来る時は原則として異議申し立てを認めないとする項目があった

 

例外的に異議申し立てが認められるという項目もあったが、平成26年の行政

不服審査法の改正で異議申し立て自体無くなったって審査請求のみになった。

 

 

という事で、審査請求中心主義というのは改正後、規定にないので(ウ)は✖。

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問15の(エ)

 

 

問15

 

 

(エ)

 

 

一般概括主義(いっぱんがいかつしゅぎ)

 

 

行政庁の処分が不作為であれば原則として審査請求が可能という規定。

 

但し、審査請求できない場合も規定している。

 

 

という事で、(エ)は正しい。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問15の(オ)

 

問15

 

(オ)

 

 

書面審査主義

 

審査請求の審理を原則書面で行うこと。

 

審査請求または参加人の申し立てによって口頭意見陳述の機会が設けられるという

規程もある。

 

 

 

という規定なので、(オ)は正しい。

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問、今回で問15まで終わりました。

 

だんだん頭がこんがらがってきましたが、踏ん張ってとりあえず平成25年過去問

を終わらせちゃいましょう。

 

次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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