独学で行政書士の試験にチャレンジしてみた!変な暗記法で『行政書士の平成25年過去問』問20~ (35)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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と、上記の方法で1ヶ月以上、地道にやってきたのですが、時間が足りない、そしてまともに

覚えてたら覚えきれない。

 

という事に気づきまして、まっとうに覚えるのをやめました。

 

ちょっと変わった暗記法で解いてみようというのを始めてみました。

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 

 『行政書士平成26年度の過去問』問20~問22

問20

 

 

 

ア ×  経済政策   =  法律上の訴訟に当たらない

 

イ 〇   税務署長   =  違法とはいえない

 

ウ ×  刑事事件   =  直ちに違法ではない

 

エ 〇   自作農    =  判決必要ない

 

オ ×  違法な課税  =  棄却されない

 

 

 

 

 

 

 

 

問21

 

 

 

1 ×   住民監査請求をすることが出来る者    =  住民限定

 

2 〇    住民監査請求    =  請求期間、制限なし

 

3 ×   住民監査請求の対象   =  除外されているわけじゃない

 

4 ×   住民監査請求において  =  4種類に限定されていない

 

5 ×   住民監査請求において  =  訴え提起できない

 

 

 

 

 

 

 

 

問22

 

 

1 ×     過料   =  複数禁止

 

2 ×     罰金   =  刑事訴訟法

 

3 ×     条例   =  処罰できる

 

4 ×     条例   =  懲役刑可能

 

5 〇      長    =  罰金ダメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『行政書士平成26年度の過去問』問23~問26

 

問23

 

 

1 〇    地方組合  =  一部と広域がある

 

2 ×   国と地方  =  自治紛争処理と国地方係争処理がある

 

3 〇    大都市   =  指定都市・中核市がある

 

4 〇    条例    =  市町村に委ねる

 

5 〇    特別地方  =  法人格

 

 

 

 

 

 

 

問24

 

 

1 〇     日本人で18歳    =   地方選挙権あり

 

2 ×    日本国民だけ     =   普通地方 改廃の請求・OK

 

3 〇     公職選挙法の住所   =   深い生活の中心の場所

 

4 〇     テントは住所ではない

 

5 〇     地方住民訴訟     =   引っ越したらダメ、住所変更したらダメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問25

 

 

1 ×    国家行政組織法    =   法律

 

2 ×    独立行政法人     =   「特別の機関」じゃない 

 

3 〇     国家行政組織法    =   副大臣、大臣政務官、事務次官がいる

 

4 ×    省          =   省令

 

5 ×    国の行政機関     =   省、委員会、庁

 

 

 

 

 

 

 

 『行政書士平成26年度の過去問』問26~問30

問26

 

 

1 〇     国家公務員法     =    特別職には適用されない

 

2 ×    懲戒処分       =    人事院に請求する

 

3 ○    人事院        =    閣議いらない

 

4 ×    任命権者           =    懲戒手続きを進められる

 

5 ×    公務員の懲戒処分   =    不利益処分の適用されない

 

 

 

 

 

 

問27

 

 

ア ×    錯誤       =  一般取引の通念に関わりある

 

イ ×     賃貸借や委任   =  錯誤になる

 

ウ ×     黙示的      =  錯誤になる

 

エ 〇     第三者      =  錯誤による無効を主張できる

 

オ ○     重大な過失あった時、主張・立証する

 

 

 

 

 

 

問28

 

1 ○  第三者       =   抵当権消滅

 

2 ×  前に譲り受けた者  =   対抗出来る

 

3 ×  後に譲り受けた者  =  対抗できないが、特設の事情で出来る

 

4 ×  後に譲り受けた者  =  援用出来ない

 

5 ×  充足している認識は、いらない

 

 

 

 

 

 

問29

 

1 ×   支払いなし     =    行使できない

 

2 ×   支払いなし     =    抗弁権、拒めない

 

3 ×   支払いなし     =    承継取得できない

 

4 ○   支払いなし     =    留置権、拒める

 

5 ×   支払いなし     =    引き渡し請求拒める

 

 

 

 

 

 

 

問30

 

1 ×   遺産分割協議    =    法律行為にあたる

 

2 ○   相続放棄      =    詐害行為の対象になる

 

3 ×   離婚財産分与    =    詐害行為対象になる

 

4 ×   詐害行為取消権   =    全額取り消せる

 

5 ×   詐害行為取消権   =    引き渡し求められる

 

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

いや~これを見ている方は訳わかんないでしょうね・・・。

 

しかし、これで問題が解けるようになるんでしたら、やってみる価値があると

思います。

 

というわけで、突き進みます。

 

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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