独学で行政書士に受かる為には?変な暗記方をしてみる『行政書士の平成25年過去問』問10~ (34)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

みんなが欲しかった!行政書士の5年過去問題集 2018年度版/TAC株式会社(行政書士講座)【1000円以上送料無料】

価格:2,592円
(2018/7/2 13:52時点)

 

と、上記の方法で1ヶ月以上、地道にやってきたのですが、時間が足りない、そしてまともに

覚えてたら覚えきれない。

 

という事に気づきまして、まっとうに覚えるのをやめました。

 

前回から、ちょっと変わった暗記法で解いてみようというのを始めました。

 

 

スポンサーリンク

 

 

 

 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 

 『行政書士平成26年度の過去問』問10~問13

問10

 

1 〇   公立病院  =  民法適用

 

2    一般地方公務員  =  労働3法適用される

 

3    地方公共団体  =  法的拘束力生じる

 

4    公営住宅  =  民法適用

 

5    国の金銭債権  =  会計法の規定ではない

 

 

 

 

 

 

 

問11

 

1    行政庁の裁量で聴聞できない

 

2    聴聞  =  事実を通知する

 

3 〇   不利益処分  =  書類提出できる

 

4    聴聞  =  相手に教示しなくてよい

 

5    不利益処分  =  手続き執らなくていい

 

 

 

 

 

 

 

 

問12

 

1 〇   行政庁  =  遅滞なく開始

 

2 〇   行政庁  =  務める

 

3 〇   行政庁  =  務める

 

4 〇   行政庁  =  務める

 

5    行政庁  =  通知しなくていい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『行政書士平成26年度の過去問』問13~問16

 

問13

 

ア   『不利益処分』をする場合に同時に

 

イ   『名宛人』に示さねばならない

 

ウ   本件『処分基準』

 

エ   『意見公募』の手続きを経る

 

 

穴埋め問題です、前後の語句と合わせて覚えましょう。

 

ズバリ出ればラッキー。

 

 

 

 

 

 

問14

 

1 〇  行政法 =  義務付き訴えあり  行審法はない

 

2 〇  行審法・行訴法 =  公権力の行使あり

 

3 〇  行政法 =  法律上の利益を有する者   行審法はない

 

4   行政法 =  第三者定めてない   行審法は利害関係者定めている

 

5 〇  行政法 =  理由の制限あり   行審法はない

 

 

 

 

 

 

問15

 

 

ア   自由選択主義  =  廃止

 

イ   処分権主義 あり = 自由意志に委ねる主義

 

ウ   審査請求中心主義 = 廃止

 

エ 〇  一般概括主義 あり  = 審査請求が可能な事

 

オ 〇  書面審理主義 = 書面が原則

 

 

 

 

 

 

 

 『行政書士平成26年度の過去問』問16~問19

問16

 

 

1   非が「重大な損失」

 

2   非が「法理上、利益」

 

3   申が「他に適当な」

 

4 〇  申・非、両方  =  償う事の出来ない損害を避けるため緊急の必要がある

 

5   申は、併合できる

 

 

 

 

 

 

問17

 

 

1   原子炉 = 民事で差し止めOK

 

2   原子炉 = 住民に原告適格OK

 

3 〇  原子炉 = 新たな科学的知見OK

 

4   原子炉 = 最新の科学水準OK

 

5   原子炉 = 工事完了でも利益失われない

 

 

 

 

 

 

問18

 

1   取消訴訟 = 訴状で行政庁OK

 

2 〇  裁判所 =  職権は意見をきかなければならない

 

3   訴訟代理人 =  弁護士でないとダメ

 

4   裁判所 =  職権で停止できる

 

5   取消訴訟 =  口頭が原則

 

 

 

 

 

 

問19

 

1   公権力に該当しない  =  民法

 

2 〇  公権力に起因    =   民法

 

3   公の営造物     =   民法

 

4   国が占有者     =   民法じゃない

 

5   公権力に起因    =   民法

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

新しい暗記法を前回から始めたのですが、2記事目でもう19問まで来ました。

 

早い!!

 

後はちゃんとこれを覚えるだけで、問題が解けるかやってみないと・・・・。

 

とにかく急ぎで進みます。

 

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

スポンサーリンク


コメントフォーム

名前

メールアドレス

URL

コメント

CAPTCHA


トラックバックURL: 
最近の投稿
カテゴリー
ブログを書いている人物紹介

『mametaro』と申します。詳しいプロフィールはこちら

ページの先頭へ