行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。
勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ
ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。
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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう
と思います。
勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承
ください。
前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問18』から、始めたいと思います。
目次
行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?
行政書士試験、平成25年度 問18
前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問18』から始めていきます。
問18
行政事件訴訟法、についての問題です。
『取消訴訟』となれば行政事件訴訟法の方です、行政不服審査法は審査請求ですので
取消訴訟=行政事件訴訟法の方だと判断して問題に臨みましょう。
行政事件訴訟法 → 行政庁に対し、裁判所に訴えて訴訟起こせる法です。
行政不服審査法 → 行政庁や直近行政庁に審査請求(不服申し立て)できる法です。
(1)
訴えの訴状は、裁判所に提出しなければいけないので ✖
(2)
裁判所は職権で証拠調べをすることが出来、証拠調べの結果について当事者の意見を聞かねば
ならないので。正しい。
(3)
取消訴訟の代理人は「法令により裁判上の行為をすることが出来る者」や「弁護士」でなければ
ならないので✖。
(4)
裁判所は執行停止は職権で出来ないので✖。
(5)
行政事件訴訟法、すなわち取消訴訟は、原則として口頭弁論によりますので✖。
行政書士試験、平成25年度、問19
行政書士試験、平成25年度過去問、問19の問題です。
問19
国家賠償法についての出題です。
問題を解く前にポイント。
国家賠償法は、6カ条しかない法なので、補充的に民法が適用されるのだそうです。
なるほど、それを踏まえて問題を解いていきましょう。
(1)
公権力の行使に該当しない公務員の活動は、国家賠償法は適用されない。
民法が適用されるので(1)は〇。
(2)
公権力の行使に起因する損害賠償においても、国家賠償法の規定がなければ民法が適用
されるので(2)は〇。
(3)
公の営造物 → 国立や公立の病院とか大学。
公の営造物に該当すれば国家賠償法が適用され、公の営造物に該当しなければ民法が
適用されるので(3)は〇。
(4)
公の営造物の瑕疵に起因する国の損害賠償責任は『無過失責任』が適用される。
無過失責任とは?
加害者がその行為について故意、過失がなくても損害賠償の責任を負う。
という事で、民法の規定にある「占有者が無過失なら免責される」というのは
当てはまらないので(4)は✖。
(5)
『損害賠償請求の消滅時効』は、国家賠償法には規定がないので、民法の規定が適用される。
ので(5)は〇。
まとめ
今回で平成25年行政書士試験の過去問、問19まで終わりました!
驚くほど過去問に時間がかかってますが、その分なんとなく、言葉を覚えてきた
ような気も・・・・。
でも、先は長いので、次の記事に続きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!
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