行政書士試験の過去問を黙々とやって受かるのか?試してみた『平成25年過去問 問10~』 (15)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問10』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問10

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問10』から始めていきます。

 

 

問10

 

(1)

 

『最判例昭17.11.21』の判例からの問題です。

 

 

 公立病院における診療に関する債権の消滅時効期間について

 

 

公立病院で患者が支払う診療費の消滅時効は何年か?

 

 

消滅時効とは?

 

消滅時効とは、債権者(お金を貸した人)が債務者(お金を借りた人)に対して請求等をせずに、法律で定めら

れた一定期間(5年ないし10年間)が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる制度。

 

 

 

結論

 

公立病院における診療に関する債権の消滅時効は、3年と解すべき。

 

公立病院の診療は、民間の病院と同じで法律関係は、私法が適用される為、地方自治法の5年ではなく

民法の3年とする。

 

 

これを踏まえまして、問題を解きますと・・・・。

 

 

(1)は、正しい。

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問10の(2)

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問10の(2)』の問題です。

 

問10

 

 

(2)

 

『最判昭40.7.14』に関する問題です。

 

判例について、ググってみましたが、情報が出てこず・・・・。という事で判例内容はわかりません。

 

仕方なく、過去問の解説を中心に理解しますと。

 

要は、教育公務員や地方公務員は、一般私企業の労働者同様、憲法28条の『勤労者』に該当するとの事。

 

地方公務員法は、一般職の地方公務員に労働基準法の規定が適用され例外的に適用除外となると規定して

いる。

 

この情報を暗記して、問題に臨みますと・・・・。

 

私法的規律である労働三法がすべ当てはまらならいという事ではないので、(2)2は間違っている。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問10の(3)

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問10の(3)』の問題です。

 

 

問10

 

 

(3)

 

『最判平21.7.10』判例からの問題です。

 

 

公害防止協定と廃棄物処理法

 

 

町とその村内に産業処理施設がある、産廃業者が結んだ公害防止協定で施設の使用期限や

期限が切れた後、その施設で産廃処分を禁止する決定は、廃棄物処理法の趣旨に反しない

のか?

 

 

結論

 

決定は、業者自身の自由な判断で出来るので廃棄物処理法に違反しない。

 

 

今回の事例は、廃棄物処理法に違反しないが、法的拘束力(国会または行政の処分・運用、裁判所の判決・

決定、民事上の合意、国家間の合意について、正式な法律上の効果が義務となるか。)は生じるとしている

ので、(3)は、間違いです。

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問10の(4)

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問10の(4)』の問題です。

 

 

問10

 

 

(4)

 

『最判昭59.12.13』の判例からの問題。

 

公営住宅の明渡請求に、信頼関係の法理は適用されるのか。

 

 

公営住宅とは? → 地方自治体が低所得者向けに賃貸する住宅

 

信頼関係の法理とは? → 貸している側、借りている側には信頼関係があるという理念。

 

 

公営住宅の入居者が、公営住宅法にある明渡請求事由に該当する行為をした場合でも、賃貸人との間の信頼関係を

破壊すると認めるのが難しい「特段の事情」があるなら、事業主体の長がした明渡請求に効力はない。

 

入居者が『明け渡し請求をされてもおかしくない行為をしても』賃貸人との信頼関係が壊れてなければ、明け渡し

請求は効力がないってことかな?

 

うーむ。

 

まあ本人がいいって言ってんならいいか・・・・。みたいな感じ?

 

 

この『信頼関係の法理』ってのが公営住宅法に定められていまして。

 

公営住宅の使用については、『公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法』として、民法や借家法よりも

優先されるそうです。

 

しかし、公営住宅法に定めがない場合は原則として、民法や借家法が適用されるのだそうな・。

 

ですので(4)は、間違っている。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問10の(5)

 

問10

 

(5)

 

『最判例昭50.2.25』の判例からの問題との事なのですが・・・・。

 

この判例ですと、『国家公務員と国の安全配慮義務について』の事例でして、「国は国家公務員に

対して安全義務があるのかないのか?」という感じでして。

 

結論は、義務があるんですが。

 

(5)の問題ですと、会計法がうんちゃらとかいてあり、判例関係なくね・・・・。

 

 

という事で、よくわかりませんが、『国の金銭債権は、私法上のものであっても、その消滅時効

については、法令に特別な定めがない限り、すべて会計法に基づいて判断されるわけではない』

 

と暗記しましょう。

 

 

という事ですので(5)は、間違いです。

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問、今回で問10まで到達です。

 

いや~、もう頭がわけわからなくなってきましたが、大丈夫かな・・・。

 

 

次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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