行政書士に自力で受かる!試験の過去問のみでいけるのか?試してみた『平成25年過去問 問11~』 (16)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問11』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問11

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問11』から始めていきます。

 

問11は全部、『行政手続法』についてですので、その特徴について、もう丸暗記をするしかないです。

 

 

問11

 

(1)

 

『行政手続法』についての問題です。

 

 

まず、問題の中のよくわからない語句を調べていきます。

 

 

列挙(れっきょ)  →  一つ一つ数え立てて並べる

 

聴聞(ちょうもん)  →  利害関係者の意見を聞く

 

弁明  →  物事の是非が明らかになる事

 

 

不利益処分を行うに当たって聴聞をする場合を列挙し、それらに該当しない場合に弁明する。

 

 

行政にて不利益処分を行うに当たって、『利害関係者の意見をきく』事をする場合を『並べて』、それらに

該当しない場合に、物事の是非を明らかにする。

 

という風にわかりやすくしてみました。

 

 

これを覚えますと、(1)は、聴聞と弁明の順番が逆になっているので間違っている。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問11の(2)

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問11の(2)』の問題です。

 

問11

 

 

(2)

 

『行政手続法』についての問題です。

 

 

行政が不利益処分を行うに当たって、不利益処分をする名あて人に対して、聴聞を公正に実施することが

出来ない恐れがあっても、内容、根拠となる法令、原因事実、などを通知しないといけない。

 

となっていますので、(2)は間違い。

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問11の(3)

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問11の(3)』の問題です。

 

 

問11

 

 

(3)

 

『行政手続法』についての問題です。

 

 

行政が不利益処分を行うに当たって、不利益処分をする名あて人は、代理人を選任することが出来る。

 

聴聞の主宰者に対して、陳述書(証拠の一種)及び証拠書類を提出できる。

 

 

となっていますので、(3)は正しい。

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問11の(4)

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問11の(4)』の問題です。

 

 

問11

 

 

(4)

 

行政庁又は主宰者が「聴聞の規定に基づいてした処分」について、行政不服審査法による

審査請求をする事は出来ない。

 

行政不服審査法による、文書閲覧許可や利害関係人の参加許可なども出来ない。

 

その事を相手に教示しなければならないことはないとする規定はない。

 

 

という事で(4)は間違い。

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問11の(5)

 

問11

 

(5)

 

公益上、緊急に不利益処分をする必要がある場合は、聴聞や弁明を行わずに処分することが出来る。

 

そして、処分後、さかのぼって聴聞や弁明を行わなくてもよい。

 

という事で(5)は、間違い。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度 問12

問12も、『行政手続法』についてですので、一気に行きます。

 

ここも、丸暗記しましょう。

 

 

 

問12

 

(1)

 

行政庁は申請が到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならない。

 

正しい。

 

 

 

(2)

 

行政庁は申請者以外の利害を考慮すべきことが要件とされている処分を行う場合は、意見を聴く

機会を設けるよう努めなければならない。

 

正しい。

 

 

 

 

(3)

 

行政庁は、審査の進行状況及び処分の時期の見通しを示すように努めなければならない。

 

正しい。

 

 

 

(4)

 

行政庁は、申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

 

正しい。

 

 

 

 

(5)

 

行政庁は、申請の処理が標準処理期間を徒過した理由を通知しなければならない

という規定はない。

 

間違い。

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問、今回で問12まで終わりました。

 

いや~、疲れた・・・。こんなんで本当に覚えれてるのだろうか?・・。

 

とにかく

 

次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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