行政書士は過去問の勉強だけで受かるか?やってみました『平成25年過去問 問6~』 (12)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

みんなが欲しかった!行政書士の5年過去問題集 2018年度版/TAC株式会社(行政書士講座)【1000円以上送料無料】

価格:2,592円
(2018/7/2 13:52時点)

 

その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問6』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

スポンサーリンク

 

 

 

 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問6

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問6』から始めていきます。

 

 

問6

 

議院の権能(その事柄をすることが認められている資格)についての問題です。

 

 

(ア)   会期(議会の開かれている機関)の決定

 

会期の決定は、国会の機能になります。

 

常会の会期は150日。

 

臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で定めるとされています。

 

 

 

 

 

(イ)   議員の資格争訟(現に議員の地位にある者の資格を失わせるための争訟)

 

議院の機能になります。

 

 

 

 

 

(ウ)   裁判官の弾劾(法令によって身分保障のある公務員の非行に対し、国会の訴追によって罷免

または処罰する手続き)

 

裁判官の弾劾は、国会が設置する弾劾裁判所の機能です。

 

 

 

 

 

(エ)   議員規則の制定

 

議院の機能になります。

 

 

 

 

 

(オ)   国政に関する調査

国政調査権は、議員の機能になります。

 

明治憲法にはない規定で、日本国憲法で新たに認め、国政に対し証人の出頭、証言ないし

記録の提出を求める強制権の裏付けを与えてそれ強化している。

 

 

 

という事で、イ・エ・オの3つが議院の機能になります。

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問7

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問7』の問題です。

 

 

問7

 

1~5の問題がありますが、どれも『レペタ法定メモ訴訟』を理解していれば解ける問題のようです。

 

 

『レペタ法定メモ訴訟』とは?

 

 

アメリカ人弁護士のレペタさんは、ある裁判の公判を傍聴した際に、メモの許可申請をしたところ

許可されなかった。

 

 

レペタさんは、憲法21条、82条に違反するとして国に対し損害賠償を請求しました。

 

 

憲法21条 → 表現の自由など

 

憲法82条 → 裁判の公開保障など

 

 

 

結論

 

憲法82条は裁判の公開を保障しているが、膨張の自由や筆記行為を保障しているわけじゃない。

 

しかし、憲法21条に照らして尊重される行為である。

 

 

メモ行為を傍聴人の自由に任せるべきであるとなり、メモ行為は基本的に自由になった。

 

 

この判例を基に、問題を解いていきますと・・・・・。

 

 

(1)

 

報道陣の取材の自由は憲法21条の規定の保障の下にあるのではなく、十分に尊重に値するとなっています

ので、間違っている。

 

 

 

(2)、(3)、(4)、(5)は

 

正しい。

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問の問7まで完了しました。

 

次は問8から、次の記事に続きたいと思います。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

スポンサーリンク


コメントフォーム

名前

メールアドレス

URL

コメント

CAPTCHA


トラックバックURL: 
最近の投稿
カテゴリー
ブログを書いている人物紹介

『mametaro』と申します。詳しいプロフィールはこちら

ページの先頭へ