行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。
勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ
ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。
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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう
と思います。
勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承
ください。
前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問22』から、始めたいと思います。
目次
行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?
行政書士試験、平成25年度 問22
前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問22』から始めていきます。
問22
『一般的法律論』からの出題です。
A市の繁華街で路上喫煙を禁止し違反者には最高20万円の罰金、もしくは最高5万円の過料
を科すという条例を制定した。
事に対する問題です。
(1)
この場合、違反者に科せられる過料は「秩序罰」になる。
秩序罰とは?
違反者に対して、秩序維持のために科する金銭罰を意味して、一般的に秩序罰は「過料」として科される。
行政上の秩序罰は法律、条例、地方自治体の長の規則によって定めることができる。
秩序罰は刑事罰ではないため、刑法や刑事訴訟法の適用がなく、行政上の秩序罰はこの点で行政刑罰と区別
される。
また、秩序罰は前科にならず、罰金や科料と異なり労役場留置という換刑処分ができない。
出生届をしない、転居届・転入届・転出届・世帯変更届を行った場合などもこれにあたる。
という事で、問題に出ている「執行罰」ではないので✖、後、義務が履行されるまで複数回科すことは違法なので
(1)はその辺も含め✖。
(2)
行政刑罰とは?
『刑事訴訟法』の定めに基づき裁判所が科す刑。
行政上の義務違反者に対して科される、刑法上刑名がついている刑罰を『行政刑罰』といいます。
刑法で刑名のついている刑罰は、監獄内で絞首する「死刑」「懲役・禁錮」「罰金」「拘留」「科料」です。
また、憲法39条の二重処罰の禁止の原則も適用されます。
非訟事件手続法とは?
非訟事件は、口頭弁論もなく非公開で進められ、裁判所が後見人的な立場から当事者の権利義務関係の具体的な
内容を形成するものです。
具体的には、家族を扶養する義務や権利について争うような場合は訴訟事件に該当し地方裁判所の管轄になりますが、
誰がいくら扶養料を払うかを決めるような場合は非訟事件に該当し、家庭裁判所の管轄になります。
非訟事件は非訟事件法の下、規定されている
今回のケースは『罰金・科料』なので「行政刑罰」に含まれます、しかし問題文では「非訟事件手続法」
に基づくとなっているので(2)は✖。
(3)
最判昭29.11.24の判例から
新潟県公安条例は、新潟県内でその条例に違反する行為をした長野県民にも有効なのか?という判例。
結論
地方公共団体の条例の効力は、原則として属地的に生じるものだから、新潟県公安条例は、新潟県内なら
何人に対しても有効となる。
という判決が判例であるので・・・・。
『条例』の効力は、人ではなく『属する地』に生じるから(3)は✖。
(4)
法律の授権があれば、条例にも刑罰を定められるらしい。
地方自治法では、条例で2年以下の懲役刑を科すことも認められている。
ので、(4)は✖。
(5)
長の定める規則には『5万円以下の過料』しか規定することはできない。
ということで長の規則で『罰金』を科すことは許されないので(5)は〇。
行政書士試験、平成25年度、問23
行政書士試験、平成25年度過去問、問23の問題です。
問23
地方自治法についての出題です。
ここは、もう文を丸暗記するしかありません。
(1)
平成23年の地方自治法の改正で地方公共団体の組合は、『一部事務組合』と『広域連合』
の2つになった。
ですので(1)は〇。
(2)
普通地方公共団体とは?
都道府県と市町村の事。
特別地方公共団体とは?
ある特定の目的を達成するために設置されている組織のこと。
問題に戻りますと・・・。
国と地方公共団体の紛争を処理する期間は『国地方係争処理委員会』。
普通地方公共団体同士の紛争を処理する機関として『自治紛争処理委員』が設けられている。
ですので(2)は✖。
(3)
大都市に関する特例として『指定都市』や『中核都市』といった制度が設けられている。
ということで(3)は〇。
(4)
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例に定めるところにより
市区町村が処理することが出来るとしている。
ので(4)は〇。
(5)
特別地方公共団体である、都の区を『特別区』といい、これ以外存在していない。
『特別区』は固有の法人格を有する行政主体で指定都市に置かれる行政区とは異なる。
という事で(5)は〇。
まとめ
今回で平成25年行政書士試験の過去問、問23まで来ました!
もう疲れたな・・・・。
でも、次の記事に続きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!
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