行政書士試験は独学では受からない!?実際やってみた『平成25年過去問 問24~』 (23)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問24』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問24

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問24』から始めていきます。

 

 

問24

 

『一般法・地方自治法』からの問題です。

 

 

 

(1)

 

普通地方公共団体(市町村)の議会の議員及び長の選挙権に関する問題。

 

日本国民であって年齢が満18歳以上で3カ月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する普通地方

公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。

 

とありますので、(1)は〇。

 

 

 

 

 

(2)

 

地方自治法の定める条例の制定又は改廃を請求する権利について。

 

『日本国民である普通地方公共団体の住民』は、条例の制定又は改廃を請求する権利を有する。

 

となっていますので、外国人は住んでてもダメって事になります。

 

厳しいね・・・・。

 

という事で(2)は✖。

 

 

 

 

 

(3)

 

最判昭35.3.22の判例から

 

公職選挙法の住所の定義は?

 

 

結論

 

公職選挙法9条2項の「住所」は、その人の生活に最も関係の深い生活の中心と解釈するべきで、

私生活の住所、仕事上の住所、政治活動の住所を分けて判断するべきではない。

 

公職選挙法と地方自治法で、選挙権の要件に「住所」があるのは、一定期間ひとつの地方公共

団体に住所を持つ人に対して、その地方公共団体の政治に参加する権利を与えるためだから。

 

 

 

 

という判決が判例であるので・・・・。

 

 

(3)は〇。

 

 

 

 

 

 

(4)

 

最判平20.10.3の判例から

 

公園に不法に設置したテントを起居(日常生活)の場所としている人について、そのテントの

所在地に住所があるとはいえない、とされた事例。

 

都市公園法に違反して、公園内に不法に設置したテントを起居(日常生活)の場所として、

公園施設の水道等を利用して生活している場合、一般的に考えて、そのテントの所在地が

客観的に生活の本拠地としての実体があると見ることはできないから。

 

 

判例でこうなっておりますので、当然だとも思いますが・・・・。

 

(4)は〇。

 

 

 

 

 

(5)

 

地方自治法に基づく『住民訴訟』についてです。

 

住民訴訟は、当該地方公共団体内に住所を有する者のみが提起することが出来ます、では

訴訟中に引っ越しちゃったら?

 

という問題です。

 

正解は、

 

住民訴訟中に住所が地方公共団体内から移動したら原告適格、訴える資格を失うとなります。

 

きびしいの~。

 

という事で(5)は〇。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問25

行政書士試験、平成25年度過去問、問25の問題です。

 

 

問25

 

『国家行政組織法』についての出題です。

 

 

国家行政組織法とは?

 

国の行政機関の設置、組織を定める法律。

 

 

 

(1)

 

国家行政組織法に基づいて行政組織の為に置かれる機関は『省、委員会、庁』であるので、そこは

あっています。

 

しかし、国家行政組織法に基づく行政機関『省、委員会、庁』の設置及び廃止は、政令で定められる

のではなく『法令』で定められるので、(1)は✖。

 

 

 

 

(2)

 

国家行政組織法には、特に必要がある場合において『特別な機関』を置くことが出来る。

 

『特別な機関』とは、警察庁とか検察庁など。

 

 

 

では、『独立行政法人』とは?

 

国が主体となって直接やる必要はないが、民間に任せるとなくなってしまいそうな分野を担当する法人。

資産や原資は税金でまかなわれたが、今後の運営は企業と同じく独立採算で行われる団体。

 

具体的には、国民生活センター、大学入試センター、国立病院機構など

 

更に特定独立法人があり具体的には、国立公文書館・統計センター・国立印刷局・造幣局・国立病院機構・

農林水産消費安全技術センター・製品評価技術基盤機構・駐留軍等労働者労務管理機構などなど。

 

 

 

 

という事で、独立行政法人は『特別の機関』には入ってないので(2)は✖。

 

ちなみに法律も『独立行政法人通則法』ってのがあってそちらの管轄。

 

 

 

 

(3)

 

国家行政組織法に基づく『省、委員会、庁』の中の各省には、各省の大臣の下に『副大臣、大臣政務官』が

置かれている。

 

省には『事務次官』が置かれ機関の事務を監督している。

 

ということで(3)は〇。

 

 

 

 

(4)

 

各省の大臣は、主任の行政事務に対して法律若しくは政令を施行するため、または法令若しくは政令の

特別の委任に基づいて、それぞれの機関に命令を発することが出来る。

 

それを『省令』という。

 

ということで(4)は✖。

 

 

 

 

 

 

(5)

 

国家行政組織法における『国の行政機関』とは、「省、委員会、庁」の事を指す。

 

『人事院、会計検査院』は入っていない。

 

 

人事院 → 国家公務員法

 

会計検査院 → 会計検査院法

 

 

によって定められている。

 

という事で(5)は✖。

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問、問25までおわった!

 

長い長すぎる・・・・。

 

でも、次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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