行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。
勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ
ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。
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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう
と思います。
勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承
ください。
前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問13』から、始めたいと思います。
目次
行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?
行政書士試験、平成25年度 問13
前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問13』から始めていきます。
問13
判例からの、穴埋め問題になります。
『再判平23.6.7』
耐震強度偽装問題において一級建築士免許の取消し処分を受けたX氏が、国を相手に処分取消しを求めた訴訟の
上告審判決で、男性側の訴えを退けた2審判決を破棄し、国の処分を取り消し、男性側の逆転勝訴が確定した判例
です。
結論
行政手続法14条1項本文が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしている。
その理由は、名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の
慎重と合理性を担保してその恣意(しい)(思うがまま、思いついたままの考え)を抑制するとともに、処分の理由を
名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える。
どの程度の理由を提示すべきかは、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び
内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮して
これを決定すべきである。
本件は、本文の要求する理由提示としては十分でないといわなければならず、本件免許取消処分は、同項本文の定める
理由提示の要件を欠いた違法な処分であるというべきであって、取消しを免れないものというべきである。
となりました。
要は、一級建築士免許の取消し処分をする上で、理由不足で不起訴になったって感じだろうか・・・。
どんな理由を出したんだろうか・・。
と、まあざっくり判例を振り返りますとこんな感じです。
この内容を、大体覚えていれば、問13の問題は解けます。
問13
(ア)
問題文を読んできますと、途中で『建築士』うんちゃらという文が出てきますので、そこで
『耐震強度偽装の判例』だ。
と気づきましょう。
そうなると、建築士の免許を取り消そうとした『不利益処分』ですので、
(ア)は、不利益処分となります。
(イ)
行政手続法に処分についての理由とかを『名宛人』に示さねばならない。とありますので
(イ)は名宛人が入ります。
(ウ)
こちらは、名宛人に示す理由としてどんなことを示さねばならないかという事の項目の中に
、上記の太字の部分『当該処分に係る処分基準』とありますので、処分基準が入ります。
(エ)
ここまで解ると、後は『意見公募』しか入らなくなります。
『意見公募』ってのも暗記しちゃいましょう。
という事で『問13』は、5が正しいとなります。
行政書士試験、平成25年度、問14
続いて、平成25年度、行政書士試験の『問14』の問題です。
『行政事件訴訟法(行訴法)』と『行政不服審査法(行審法)』の違いについてです。
行政事件訴訟法とは?
昭和37年に出来た、行政訴訟の手続きを定めた法律。
行政により国民が権利・利益を侵害された場合の救済、行政の適法性の確保などを目的とする。
行政庁が行った処分・裁決等に対し、取り消しなどを求めて裁判所に提訴する際の、訴えの種類や原告適格、
被告適格等について規定している。
国家賠償法・行政不服審査法と合わせて救済三法という。
行政不服審査法とは?
昭和37年に出来た、行政上の不服申立てに関する法。平成26年に改正あり。
行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為について簡易迅速な救済手続を定める。
行政不服審査は行政庁に対する不服申立てである点で、裁判所に救済を求める行政訴訟と区別され、また、
行政処分がなされた後の事後救済手続である点で、処分前に被処分者等の言い分を聴く告知、聴聞等の事前
手続と区別される。
行訴法 → 裁判所に救済を求める取消訴訟。
行審法 → 行政庁に審査請求をする。
まとめるとこんな感じでしょうか・・・。
上記を踏まえ、どっちの法の事を言っているのか判断しましょう。
問14
(1)
行訴法 → 「行政庁が処分をすべき」と求める訴訟として『義務付けの訴え』を設けている。
『義務付けの訴え』とは?
・「行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」に、行政庁に「その処分」を
「すべき旨を命ずることを求める訴訟」。
・「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、
当該行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟」。
この二つがあるらしい。この二つの義務を付けれるという事らしい。
行審法 → 『義務付けの訴え』を求める不服申し立てを定めてはいない。
という事で(1)は、正しい。
行政書士試験、平成25年度、問14の(2)
続いて、平成25年度、行政書士試験の『問14の(2)』の問題です。
問14
(2)
行訴法と行審法の両方とも
『公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するもの』が含まれている。
という事で、(2)は正しい。
行政書士試験、平成25年度、問14の(3)
続いて、平成25年度、行政書士試験の『問14の(3)』の問題です。
問14
(3)
行訴法 → 取消訴訟の原告適格(原告として合法的に訴訟を提起し、判決を受けることのできる資格)を、
『法律上の利益を有する者』に限り提起することが出来ると定めている。
行審法 → 行政処分に不服のある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより審査請求できる
となっており、『法律上の利益を有する者』とは定めていない。
『法律上の利益を有する者』とは?
当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれの
ある者。
という事で(3)は、正しい。
行政書士試験、平成25年度、問14の(4)
問14
(4)
行訴法 → 訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定はない。
行審法 → 利害関人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加できる。
という規定なので、(4)は間違ている。
行政書士試験、平成25年度 問14の(5)
問14
(5)
行訴法 → 取消訴訟において、『自己の法律上の利益に関係のない違法』を理由として取り消しを求める
ことはできない。と定めている。
行審法 → 行審法は定めていない。
ということで、(5)は正しい。
まとめ
今回で平成25年行政書士試験の過去問、今回で問14まで終わりました。
行訴法は厳しめの規定、行審法は緩め。
って覚える感じで解けるかな・・・・・・。
とにかく
次の記事に続きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!
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