行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。
勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ
ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。
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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう
と思います。
勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承
ください。
前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問36』から、始めたいと思います。
目次
行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?
行政書士試験、平成25年度 問36
前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問36』から始めていきます。
問36
『商法』からの穴埋め問題です。
問題に入る前に、よくわからない語句を調べました。
『商人である対話者』 → 距離が近い、訪問販売とか
『商人である隔地者(かくちしゃ)』 → 距離遠い、電話で契約とか
(ア)
『商法』においては、対話で契約申し込みを受けた者が『直ちに』承諾しなかった時は
効力を失うとなっている。
つまり「どうしようかな~」と迷っている間に商品が無くなってしまい買えなくなっても
商人に非はない。
という事で(ア)は『直ち』にが入る。
(イ)
『商法』の場合は、取引において迅速性が要求されるので「商人である隔地者の間において承諾
の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が」『相当期間内にこれを受けないとき撤回できる』
という規定になっている。
(イ)は『相当の期間』が入る。
(ウ)
商人が契約の申込みを受けた時は『遅滞なく』契約に対する諾否を発しなければならない。
商人が諾否の発信を怠った場合はその申し込みを『承諾した』ものとみなされる。
という事で(ウ)は『承諾した』が入ります。
という事で問36は『3』になります。
行政書士試験、平成25年度 問37
前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問37』から始めていきます。
問37
『会社法』からの問題です。
問題に入る前に、よくわからない語句を調べました。
取締役会設置会社とは?
株式総会で選任された取締役3名以上で構成される会社の業務執行の意思決定をする機関。
定款とは?
法人組織、活動について定めた根本の規則
譲渡制限とは?
会社にとって望ましくない人物に株式が渡ってしまうのを未然に防ぐことが出来る。
逆に制限をしてない会社は、『公開会社』という。
『公開会社』 → 大企業向け → 一部の株式でも譲渡の制限がない会社。
『株式譲渡制限会社』 → 中小企業向け → すべての株式に譲渡制限を付けている会社。
(ア)
会社が株式の譲渡制限をするときは、定款の変更が必要。
定款の変更の決議については『特殊会議』が必要。
そして、当該株式総会において『議決権を行使することが出来る株主、の半分以上』で
あって『当該株主の議決権の3分の2以上の多数』をもって行わなければならない。
という事で(ア)は、。
(イ)
譲渡制限のある株式を他人に譲り渡そうとする株主は、当該譲渡による株式の取得について
承認するか否かの決定をすることを株式会社に対して請求する事が出来る
共同で行わなくていいので、(イ)は。
(ウ)
譲渡制限のある株式の譲渡による取得、請求に対し2週間以内に通知しないと承認の決定。
という事で(3)は〇。
(エ)
譲渡制限のある株式の譲渡による取得を承認しない場合は、対象となる株式の全部
又は、一部を買い取る者を指定できる。
取締役会の決議によって決まる。
(エ)は〇。
(オ)
株主総会の特別決議によらなければならない。
という事で、(オ)は。
まとめ
今回でやっと平成25年行政書士試験の過去問、問37まで終わりました。
行政書士試験本番まで、2カ月を切りました・・・・・。
このペースじゃ、間に合わないのでは?
ちょっと次回、ここまで勉強してきた実力試しで『平成26年度、行政書士試験』を
やってみて何点取れるか、試してみようと思います。
その点数の結果によっては、勉強方法をちょっと変えないといけないかも・・・。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!
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