行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。
勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ
ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。
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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう
と思います。
勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承
ください。
前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問28』から、始めたいと思います。
行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?
行政書士試験、平成25年度 問28
前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問28』から始めていきます。
問28
『総則・物権』からの問題です。
ちなみに
総則とは?
全体を通じて適用するきまり。
抵当権とは?
住宅ローンが払えなくなった時は、土地や家を取り上げることが出来る権利。
所有権とは?
期間を問わず自由に売買が可能。
借地権とは?
土地を地主から借りている。
不動産の取得時効とは?
他人の建物や土地に勝手に居座っていると、その土地を自分のものとして主張できるという
かなりすごい制度。
善意 → 所有権がないとは、知らずに占有する事。 → 10年で時効成立。
悪意 → 所有権があると知っていながら潜入する事。 → 20年で時効成立。
民法上の時効の考え方の根本は、『権利があるのに主張しない者は保護に値しない』という
厳しい考え方がある。
この辺を踏まえて問題に入ります。
(1)
最判平24.3.16の判例からの問題。
Aが土地を所有 → Aが土地をBに売却(しかし所有権は移転せず) → Bは土地をサトウキビ畑に
して運営していた → Aの子供Cが相続で土地の所有権をゲット。
CはDに抵当権を設定登記 → Bはその事実を知らない。
Dが土地に対して抵当権を実行。
Bは土地競売の不許可を求め起訴した。
結果
Bの訴えが通り『競売停止・抵当権消滅』となった事例。
『不動産取得時効の完成後』占有者が登記をしないうちに、その土地に第三者の抵当権設定登記が
なされた場合であっても、その占有者が、その後更に時効取得に必要な期間占有を継続した時は
特段の事情(占有者が登記の所在をしていたなど)がない限り、占有者は土地を時効取得し、抵当権は
消滅する。
占有者が登記の事知らなかったというのがポイントでしょうか。
という事で(1)は〇。
(2)
最判昭41.11.21の判例の問題。
『不動産を時効で取得した人』は、時効になる前に『前の所有者からその不動産を譲り受けて登記をした人』
に対して、『登記がなくても時効で所有権を取得したことを主張』できる。
取得時効で、一度、占有者に所有権が移行したのでってことかな・・・。
『時効取得後』であれば、占有者と第三者で登記を早くしたもの『勝ち』になるってことだと思う。
という事で(2)は✖。
(3)
最判昭33.8.28の判例からの問題。
不動産を取得時効で取得した人は、時効後に当該不動産を譲り受けた人に対して、登記がなければ
時効取得をもって対抗できない。
時効を完成したらすぐに移動登記をするべきだったのに、占有者はそれをしなかったという落ち度が
あるから。
しかし、移動登記をしないで不動産を取られてしまった後、土地を占有し続けて更に取得時効を完成
させれば、対抗できる。
再度時効取得後、すぐ移動登記すればよい。
「所有権をよこせ」と主張できるようになる。との事。
という事で(3)は✖。
(4)
最判昭35.7.27の判例からの問題。
時効期間は、時効を主張できる事実が開始した時点をスタート時点とする。
『時効を援用する人』が時効を早めたり遅らせたりできない。
時効の援用とは?
時効の利益を受けるということを相手に伝えること。
具体的には、消滅時効を援用するという通知を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送する。
(4)は✖。
(5)
最判昭43.8.2の判例の問題。
『不動産を時効により取得した占有者』と『時効完成後に不動産を譲り受けた者』との争いで、
『時効完成後に不動産を譲り受けた者』が「占有者側が登記がないこと」を主張できない「背信
的悪意者」に該当する、とされた判例。
背信的悪意者とは?
事情を知っていたうえで、悪だくみをした者。
最判平18.1.17の判例からの問題。
不動産取得時効が完成した後に、その不動産の譲渡を受けて所有権の移転登記をした人が
「背信的悪意者」に該当する場合はどんな時?
登記をしていないAと、取得時効後、不動産及び所有権の移転登記をしたB、との争いで
もしBが背信的悪意者ではなければ、Aは取得時効が完成した時点で、すぐ登記しなければ
いけなかったと、なり、対抗も出来ずにBに所有権がいく。
しかし、Bが「Aは登記をしてないまま長く占有している人」という事を知っていたのであれば
Bは『背信的悪意者』となり、Aに登記がないことを理由に所有権を取得できない。
という事。
後は、どこまでが『背信的悪意者』になるのかどうか?ですが、その占有者の占有継続の
事実を認識していれば、該当するとの事。
ここで問題に戻りますと「占有者が取得時効の成立に必要な要件を充足している事について認識
している」必要はないので。
という事で(5)は✖。
まとめ
今回で平成25年行政書士試験の過去問、問28まで終わりました。
不動産の取得時効についてわかってきたような、すぐ忘れるような・・・・。
次の記事に続きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!
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