行政書士試験を過去問だけやって受かるのか?実験中『平成25年過去問 問9~』 (14)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問9』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問9

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問9』から始めていきます。

 

 

問9

 

(1)

 

『最判例昭49.2.5』の判例からの問題です。

 

 

この問題も、ちょっと理解が難しくてですね・・・・。

 

要は、行政財産の土地を使用許可を取って使用していて、試用期間にも関わらず途中で許可が撤回された場合

に損失補償は生じるのか?そういう取り決めが事前にしてないと保証されないのか?

 

という事だと思います。

 

答えは、事前に取り決めてなくても保障されるとの事です。

 

ですので(1)は、間違っています。

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問9の(2)

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問9の(2)』の問題です。

 

問9

 

 

(2)

 

『マクリーン事件』に関する問題です。

 

 

マクリーン事件とは?

 

アメリカ国籍で英語教師のマクリーンさん、一年間の在留期間更新の申請をしたところ

「政治活動や無届での転職」を理由に不許可になりました。

 

マクリーンさんは人権侵害だと訴えました。

 

 

結論

 

外国人は、入国の自由、在留する権利は憲法で保障されていない。

 

基本的人権の保障は、日本に在留する外国人にも及ぶが、外国人在留制度の枠内で与えられているに

すぎない。

 

 

というのを踏まえて、問題を解こうと思いましたが・・・・。

 

なんだかよくわからない・・・・。

 

 

という事で、判例は置いておいて。

 

問題でわからない言葉があったので調べてみました。

 

こんな感じ

 

準則 → 規則にのっとること

 

違背 → 命令・規則・約定にそむくこと

 

 

とにかく(2)は、正しいんだそうです。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問9の(3)

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問9の(3)』の問題です。

 

 

問9

 

 

(3)

 

『最判平19.2.6』判例からの問題です。

 

 

原爆の被害者が外国へ出国したことに伴って『健康管理手当』の支給を打ち切られた。

 

支給義務者(知事)に支払いを求める訴え。

 

 

知事側は『地方自治法236条、消滅時効』を主張。

 

法令上の根拠がないのに外国へ引っ越した場合に受給権が無くなると決めつけていた。

 

 

消滅時効とは?

 

消滅時効とは、債権者(お金を貸した人)が債務者(お金を借りた人)に対して請求等をせずに、法律で定められた

一定期間(5年ないし10年間)が経過した場合に、債権者の法的な権利を消滅させる制度をいいます。

 

 

 

結論

 

行政が一方的かつ統一的に国民の権利の行使を違法に妨げた結果、行政に対する債権を消滅時効にかからせた場合

特段の事情がない限り許されない。

 

 

という事で(3)は、正しい。

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問9の(4)

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問9の(4)』の問題です。

 

 

問9

 

 

(4)

 

『最判昭57.5.27』の判例からの問題。

 

地方公務員の採用内定の取り消しが、抗告訴訟の対象となる処分に該当しないとされた事例。

 

 

結論

 

内定の取り消し自体は、『行政庁の処分その他、公権力の行使』にあたらず許される。

 

しかし、内定通知を信頼して就職準備をした人、他の就職活動をしなかった人に対して、損害賠償

を負う事がある。

 

 

という結果になったそうですので、もっともだ。

 

問題に戻りますと、(4)は正しいとなります。

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問9の(5)

 

問9

 

(5)

 

『最判例昭29.1.21』の判例からの問題です。

 

 

農地買収計画を取り消した訴願裁決を、さらに裁決庁が自ら取り消すことはできるのか。

 

裁決庁が自分で出した裁決を後で自分で取り消せられるのか?という議論です。

 

 

不可変更力というものがある。

 

 

不可変更力とは?

 

不可変更力とは、行為者自らが行為の内容を取り消したり変更することが制限される効力。

 

 

審査請求に対する裁決等の一定の訴訟手続きを経て確定した行政庁の法的な決定には、不可変更力が

働くのだそうです。

 

 

という事ですので(5)は、正しいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問の問9まできました。

 

まだ問9かい・・・・・。

 

ウエ・オエ・オエオ・・。

 

 

次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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