社会保険労務士(社労士)のお仕事とは、企業が従業員を雇う事によって発生する法的な手続きを代行して行う仕事になります。
そこで、会社員が加入する社会保険『社保』と会社員以外の方が加入する国民健康保険
『国保』の違いについて、紹介したいと思います。
目次
『国民健康保険』と『社会保険』はどっちがお得?
会社員が入る『社会保険』とは?
就職しようとした時に見る『求人票』に「社会保障完備」と書いてあったりします。
それは上記の表の赤丸の付いた項目になります。
基本的に会社に就職しますと上記の5項目に加入します。(介護保険だけ40歳~65歳まで
加入。)
① 健康保険に加入 (社会保険になります。)
② 介護保険に加入 (39歳までの方は払わずに済みます。)
③ 厚生年金保険に加入 (国民年金にプラスして年金が貰えます。)
④ 労災保険 (仕事中の怪我や事故などの為に入ります。)
⑤ 雇用保険 (失業した時に「失業給付金」や「再就職手当金」等が支給されます。)
この5項目の内の3項目は、会社と従業員が折半で支払いをします。
折半する項目はこちら
① 健康保険(社会保険)
② 介護保険(40歳~65歳まで加入)
③ 厚生年金保険(一定の年齢になったからといって加入するものではなく、一定の労働時間
日数に達したら加入となる。)
この3項目は、会社が半分払ってくれます。
国民健康保険ですとすべて自分で支払わなければなりませんのでこの点で
社会保険の方が支払う金額が安く済む場合が多いです。
自営業やフリーランス、無職の方が入る『国民健康保険』とは?
図にしますと、こんな感じでしょうか。
どんどん図がでっかくなってきてますが・・・・。
会社員が入る『社会保険・厚生年金』に代わって、それ以外の方は『国民健康保険』と
『国民年金』に加入する事になります。
『国民年金』は厚生年金に比べますと将来貰える金額が少ないです。
そして20歳~60歳まで加入し支払い続けます。
収入が無い時に未納してしまうと将来受け取れる年金額が少なくなります。
『社会保険』と受けれるサービスは同じですが、『国民健康保険』は社会保険と比べますと
「扶養」という制度が無い為「扶養」に入って保険料を払わなくて済む、という事が出来ません。
保険料を会社とも折半出来ないので、すべてご自身で支払わなければいけません。
『社会保険』の『扶養』の制度がすごい!!
会社員が加入する『社会保険』にはとっても良い制度があります。
上記の『国民健康保険・国民年金』を支払わなくてよくなる制度です。
それは『社会保険』に加入している方の『扶養』に入るという制度です。
『扶養』に入る事で、年金や健康保険料の支払いが免除されるという素晴らしい
制度です。
しかし『扶養』に入る為の条件もあります。
『扶養』に関しては、「社会保障」「税金」「控除」とそれぞれに適応する条件が
入り乱れていてかなり分かりづらくなっていますので、次記事にて詳しく紹介致します。
今回は、収入や扶養してもらう方との関係性により、社会保険には『扶養に入る』という
事が出来て、色々支払いが発生しない可能性がある。
という事だけ紹介しときます。
まとめ
だいぶ『社会保険』と『国民健康保険』の違いが分かってきました。
企業と個人で折半して保険料を払う事で、実は高く保険料を払っているのに
安く感じ、高く支払っているからこそ『扶養』という制度が成り立つのでは
ないか。
という所に辿り着きましたが、次回からはその『扶養』について切り込んで
いきたいと思います。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!
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