社会保障と所得税と住民税の『扶養』に入ったらどうなる?を図で紹介します!!⑨

社会保険労務士
geralt / Pixabay

『社会保障の扶養』と『税金の扶養』それぞれ扶養に入る条件が微妙に違います。しかし似ているからややこしい!!イライラします。

 

という事でなるべく簡単に図とか使って紹介してみたいと思います。

 

 

 

 

 

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目次

 

 『社会保障の扶養』と『税金の扶養』に加入後のそれぞれ支払いはいくら?

 『社会保障の扶養』に入ると支払いはどうなるのか?

 

 

 

 

上の図は、『扶養されている方』の社会保障の保険料の支払いはどうなるのかと全体の

イメージを図にしたものです。

 

『扶養している方』の会社の社会保険制度に参加するイメージで、保険証なども会社から貰えます。

 

そして、扶養されている間は『社会保険の保険料』は支払わなくて済みます。

 

かといって『扶養している方』の保険料が上がるわけではありません。

 

これは元々『社会保険』の保険料は、加入者と会社が折半して支払っている為、元々多めに

支払っているからではないかと理解しています。

 

つまり、『国民健康保険・国民年金』加入の方が『国民健康保険・国民年金・介護保険』の

支払いで月3万円払っているとします。

 

これが『社会保険』ですと、加入者と会社で1万5000円づつ支払って合計で3万円。

 

となるはずですが、実はこうではなく、加入者と会社で2万5000円づつ支払っている

となります。

 

そうしますとたしかに個別では3万円より安いので『国保』の方が高く感じますが

実際は『社会保険』の方が5万円も保険料が集まります。

 

企業と加入者がそれぞれ支払うのでそうなります。

 

あくまで仮定の金額ですが、実は『社保』の方が安いと思っていますが企業が負担している

だけで実は多く取られている。という事になります。

 

ですので『扶養』という制度が出来る余裕があるのかな~と勝手に思っています。

 

tというわけで、国も国民が一人でも多く会社員になって『社会保険』に入って欲しいと思って

いるわけです。

 

 

 

 

 

 

 『税金の扶養』に入ると、どうなるのか?

 

 

こんな感じで、『扶養している方』の税金、『所得税』と『住民税』が安くなるシステムです。

 

『扶養している方』の年収と『扶養されている方』の年収によって控除額が変わってきます。

 

『扶養している方』の年収が1120万円以下、『扶養されている方』の年収が150万以下

であれば、満額の控除が受けられます。

 

これ以上に年収がある方でも、『所得税の扶養控除』は細かく年収別で受けれる控除が

設定してありますので、満額ではなくても対象になる可能性があります。

 

申請方法は、就業している会社へ申請書を出すか、個別に確定申告して申請する方法があります。

 

 

 

 

 

 

 まとめ

 

今回は『扶養控除』の2種類、『社会保険の扶養控除』と『所得税・住民税』の扶養控除について

図にして分けてみました。

 

これでようやく何となく、全体図がつかめて来ました。

 

ここから更に細かい加入条件や金額などの説明に入って行きます。

 

 

という事で、しばらく『扶養』の記事が続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

 

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