国民健康保険と社会保険の違いとは?社労士のお仕事を紹介 ⑤

社会保険労務士
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社会保険労務士(社労士)のお仕事とは、企業が従業員を雇う事によって発生する法的な手続きを代行して行う仕事、になります。

 

 

今回は『社会保険制度』の中の『健康保険』について紹介したいと思います。

 

 

 

 

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目次

 

 『国民健康保険』と『社会保険』の違いは?どっちがお得でしょう? 

 『国民健康保険』と『社会保険』ってどう違うのか

 

『健康保険』は、国が行っている『社会保険制度』という制度の中にある一つです。

 

70歳未満の方ですと医療費の7割を『社会保険』で支払い、残りの3割を受診した

本人が支払うというのが『健康保険』の制度です。

 

『国民健康保険』・『社会保険』のどちらも同じサービスを受けれます。

 

 

『健康保険』に加入していれば、医療費が3割負担で済むという良い制度なのですが

毎月、保険料を納めなければいけません。

 

 

 

 

 

 

 『国民健康保険』とは?納める金額はどうやって決まるの?

 

『国民健康保険』は、運営者が市区町村役場になります。

 

『国民健康保険』の加入条件は、『社会保険』やその他の保険制度に加入していない自営業の方や

無職の方になります。

 

『国民健康保険』の納める金額は、市区町村によって異なるので、一概には言えませんが、加入者の

所得の状況と世帯の人数を元に計算されます。

 

 

国民健康保険料は、「世帯所得」、「加入する人の数」、「40歳~64歳の人の数」によって決定します。

 

つまり所得が多ければ多いほど、また加入者数が多ければ多いほど(40歳~64歳の人が多ければ尚更)

保険料は高くなります。

 

加入者は0歳でも必ず毎月保険料を支払わなければいけません。

 

 

 

 

 

 『社会保険』とは?納める金額はどうやって決まるのか?

『社会保険』に加入できる対象者は、会社員もしくは、1週間の所定労働時間及び1ヵ月の

所定労働日数が正社員の4分の3以上な方、になります。

 

 

『社会保険』を運営しているのは、『協会けんぽ』または『各企業の保険組合』になります。

 

中小企業が加入しているのが『協会けんぽ』です、以前は社会保険庁が運営していましたが

問題が続いた為、2008年に民営化され、国の事業を行う法人(公法人)として運営されて

います。

 

もう一つが従業員700人以上の企業が自前で行っている『組合健保』になります。

 

『協会けんぽ』と『組合健保』の違いは、まず保険料に表れます。

 

『協会けんぽ』の保険料は、協会が都道府県別に料率を設定します、その料率を

毎月の給料額にかけた金額が保険料になります。

 

『組合健保』の場合は、保険料率は健保組合ごとに設定して良いことになっている為、

実際には、協会けんぽよりも、少し安く保険料率が設定されています。

 

そして運営上廃止している『組合健保』もあるそうですが、「付加給付」という制度を

行っている組合でしたら更にラッキーです。

 

「付加給付」とは、1ヶ月の医療費の上限が2万5千円で済む制度です。

 

たとえ100万200万と医療費がかかっても2万5千円で済むという素晴らしい制度です。

 

『協会けんぽ』でいいますと「高額医療制度」というのが適用され上限1ヶ月8万円の

支払いで済みますが、これよりも『組合健保』の方がお得という事になります。

 

ただ運営上『組合健保』が「料率を上げる」や「付加給付廃止」等を行っている可能性も

ありますので『各組合健保』に確認が必要です。

 

 

 

 

 

 

 『国民健康保険』にはない『社会保険』のしくみ、保険料を会社と折半!

『国民健康保険』は加入者個人がすべて保険料を支払わなければいけませんが、『社会保険』の場合の保険料は、会社が半分払ってくれます。

 

『国民健康保険』の保険料を半分会社が持ってくれるので、保険料は安く済みます。

 

運営している企業はかなり負担でたまったもんじゃないですがそういう制度のようです。

 

 

 

 

 

 『国民健康保険』にはない『社会保険』の扶養というお得な制度

上記を見ましても『社会保険』の更に「組合保険」が一番サービスがいいような気がします。

 

要は納める金額が安くて、受けれるサービスが多ければ良いのですから。

 

 

更に『国民健康保険』にない制度として『社会保険』には「扶養」という制度があります。

 

『国民健康保険』ですと、例えば働く能力のない赤ちゃんや学生などでも保険料を支払う義務

が発生します。

 

親が『国民健康保険』の場合は子供の分も支払うのでかなり高額になります。

 

いっぽう会社員が加入する『社会保険』の場合は『扶養』という制度があります。

 

一定額以内の収入の方は『扶養』に入れます、『扶養』に入る事で扶養される方は

保険料の支払いをしなくて済みます。

 

例えば専業主婦の奥さん一人とお子さんが三人いた場合、この四人が旦那さんの『扶養』

に入れば、旦那さんの保険料だけの支払いで済みます。

 

そして何人も扶養しても旦那さんの保険料は変わらないというミラクルが発生します。

 

片や『国民健康保険』ですと4人分がっつり支払わなければいけません。

 

旦那さんも『国民健康保険』だとして、家族5人で国民健康保険料が5万円だとします

『社会保険』では例えば「扶養家族」を入れた旦那さんの保険料が7万円だとします。

 

一見『社会保険』の方が高くなりますが、ここから会社との折半が入ります、そうなりますと

保険料が3万5千円になり、結果的に『社会保険』の方が1万5千円ほど安くなるという

カラクリです。

 

国からすれば結果的に『国民健康保険』より『社会保険』の方がより多く保険料を徴収している

のですが、表面的には加入者も安く感じるし、企業もそういうルールなので仕方がないと払って

いるという、保険料を多く集める為の『折半』という国のマジックにかかっているわけです。

 

 

という訳で国も国民が『国民健康保険』より『社会保険』に入った方が、個人と会社両方から

保険料が貰えるのでお得な訳ですね。

 

 

企業運営の方にとっては、あまり良いところはなさそうな気がしますが、加入者個人としては

どんなカラクリでも安くなる方がいいように思えます。

 

ただ企業には感謝が必要ですね。

 

 

 

 

 

 まとめ

という事で今回は『国民健康保険』と『社会保険』について紹介しました。

 

次記事にて、『国民健康保険』と『社会保険』の違いを更に詳しく紹介していきます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

 

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