行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。
勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ
ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。
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と、上記の方法で1ヶ月以上、地道にやってきたのですが、時間が足りない、そしてまともに
覚えてたら覚えきれない。
という事に気づきまして、まっとうに覚えるのをやめました。
前回から、ちょっと変わった暗記法で解いてみようというのを始めました。
行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?
『行政書士平成26年度の過去問』問10~問13
問10
1 〇 公立病院 = 民法適用
2 一般地方公務員 = 労働3法適用される
3 地方公共団体 = 法的拘束力生じる
4 公営住宅 = 民法適用
5 国の金銭債権 = 会計法の規定ではない
問11
1 行政庁の裁量で聴聞できない
2 聴聞 = 事実を通知する
3 〇 不利益処分 = 書類提出できる
4 聴聞 = 相手に教示しなくてよい
5 不利益処分 = 手続き執らなくていい
問12
1 〇 行政庁 = 遅滞なく開始
2 〇 行政庁 = 務める
3 〇 行政庁 = 務める
4 〇 行政庁 = 務める
5 行政庁 = 通知しなくていい
『行政書士平成26年度の過去問』問13~問16
問13
ア 『不利益処分』をする場合に同時に
イ 『名宛人』に示さねばならない
ウ 本件『処分基準』
エ 『意見公募』の手続きを経る
穴埋め問題です、前後の語句と合わせて覚えましょう。
ズバリ出ればラッキー。
問14
1 〇 行政法 = 義務付き訴えあり 行審法はない
2 〇 行審法・行訴法 = 公権力の行使あり
3 〇 行政法 = 法律上の利益を有する者 行審法はない
4 行政法 = 第三者定めてない 行審法は利害関係者定めている
5 〇 行政法 = 理由の制限あり 行審法はない
問15
ア 自由選択主義 = 廃止
イ 処分権主義 あり = 自由意志に委ねる主義
ウ 審査請求中心主義 = 廃止
エ 〇 一般概括主義 あり = 審査請求が可能な事
オ 〇 書面審理主義 = 書面が原則
『行政書士平成26年度の過去問』問16~問19
問16
1 非が「重大な損失」
2 非が「法理上、利益」
3 申が「他に適当な」
4 〇 申・非、両方 = 償う事の出来ない損害を避けるため緊急の必要がある
5 申は、併合できる
問17
1 原子炉 = 民事で差し止めOK
2 原子炉 = 住民に原告適格OK
3 〇 原子炉 = 新たな科学的知見OK
4 原子炉 = 最新の科学水準OK
5 原子炉 = 工事完了でも利益失われない
問18
1 取消訴訟 = 訴状で行政庁OK
2 〇 裁判所 = 職権は意見をきかなければならない
3 訴訟代理人 = 弁護士でないとダメ
4 裁判所 = 職権で停止できる
5 取消訴訟 = 口頭が原則
問19
1 公権力に該当しない = 民法
2 〇 公権力に起因 = 民法
3 公の営造物 = 民法
4 国が占有者 = 民法じゃない
5 公権力に起因 = 民法
まとめ
新しい暗記法を前回から始めたのですが、2記事目でもう19問まで来ました。
早い!!
後はちゃんとこれを覚えるだけで、問題が解けるかやってみないと・・・・。
とにかく急ぎで進みます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!