『社労士』とはどんな事をするのでしょう?『社労士』とは『社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)』の略称です。普通に会社員をしていますとその存在さえも分からない方が多いと思います。
『社会保険労務士』とは一体どんな事が出来るのか?どんな事をする人なのか。
今回は国家資格でもある『社会保険労務士』について調べてみようと思います。
社会保険労務士『社労士』について調べてみました。
社労士が誕生するまで、まずは『労働』の歴史から
まず初めに『社労士』とはいったい何かというのがまずすでに分からないんですが、
そこは、この資格が出来た歴史から振り返ってみたいと思います。
『社労士』は社会保険労務士といいまして『労務』という文字が入っています。
『社会保険労務士』が出来た背景には、日本の『労働』に関する法律が出来た事と
関係がありそうです。
時代は、第二次世界大戦後になります。
経済が『資本主義』というスタイルになりました『資本主義』とは資本はお金です
誰もがお金を持ってそのお金を元手に利益を追求できる。
つまり誰もが自分のお金で自由に会社を作る事が出来る、自由な経済を資本主義
といいます。
しかし、一見よさそうな経済ですが、問題も出て来ます。
経営者と労働者の力関係によって、過酷な労働時間、劣悪な労働条件の下での労働を
強いられ、低賃金しか払われないという現状が起きてしまいました。
そこで、日本国憲法の第28条で、労働者を守る為に労働者の基本的権利が保障され、
団体で組合を作り、労働条件の改善の為のストライキなどが行える権利が与えられました。
この権利を『労働三権』といいます。
社労士が誕生するまで『労働三法』とは?
『労働三権』で与えられた労働者の権利を具体的に定めている法律を『労働三法』と
いいます。
代表的なものが3つあります。
① 労働組合法(略称ろうそほう)
労働組合は労働者が主体となり自主的に労働条件の改善、経済的地位の向上を図ることを
目的として組織する団体です。
労働組合に使用者(経営者)側の加入は特例を除き認められていません。
労働組合が民主的に運営されるよう「組合規約」の中に下記内容を明記するように決めら
れています。
①組合員の基本的権利
②役員選挙の手続き
③組合総会(大会)の開催
④会計報告
⑤ストライキの開始手続き
⑥組合規約改正の手続き
など
不当労働行為の禁止事項として、労働者に対する不利益な取り扱い、正当な理由のない
団交拒否、組合に対する支配介入等使用者がしてはならないことを規制しています。
労働者と使用者の間でとりかわす労働協約について、その効力発生の要件、労働契約
(入社条件等)との関係、有効期間等について定めています。
労働委員会について、その種類、労働者委員・使用者委員・公益委員それぞれの任命手続き
権限等について定めています。
② 労働関係調整法
労働関係調整法は、労働者と使用者(経営者)の関係対立、問題の発生を予防し、解決のための
役割をはたすことを目的として定められた法律です。
もし、労働者と経営者間に争いが生じ自主的な話し合いで解決がつかないときは、第三者機関で
ある労働委員会(公益委員、労働者側委員、使用者側委員の3者で構成)が争いを調整し解決に
あたります。
③ 労働基準法(略称ろうき)
労働基準法は、憲法第27条「すべての国民は勤労の権利を有し、義務をおう」に基づいて
制定されたもので、使用者(経営者)として守らなければならない労働条件の最低基準を
定めた法律です。
① 賃金は原則として現金により、毎月1回一定の日に支払うこと
② 労働時間は1日8時間、1週40時間とすること
③ 休日は毎週1日以上与えること
④ 時間外労働及び休日労働は、労使が協定を結び、その協定に従って行なわせること
36協定(さぶろくきょうてい)
法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えたり、休日に労働させる場合には、
あらかじめ、労働基準監督署に届け出をしなければいけません。
労働基準法第36条に規定があるので36(さぶろく)協定と呼ばれています。
ただし、労働時間の延長に関しては、1週間に15時間、1年に360時間(1年単位の変形
労働時間制の場合は1週間に14時間、1年間に320時間)などの上限が設定されており、
これを超えると違反になります。
『社労士』がようやく誕生します。
『労働三法』は労働者を守る法なので良かったのですが、また新たな問題が起きます。
労働者と経営者の対立によるストライキが頻発するようになります。
そして労働者を守る社会保険制度も増加し、厚生年金・健康保険・労災保険・雇用保険など制度が複雑化してしまった為、企業側、経営者側の負担が増えてしまいました。
社会保険の仕組みと申請・給付に係る事務手続き、これらに対応する専門家の必要性が
出て来ます、そして人事・労務・総務部門の業務を行う職業が発生しました。
1968年『社会保険労務士法』が議員立法により制定されます。
2018年の今年で50年目となります。
ここまでが『社労士』の誕生のいきさつになります。
要するに当初は、企業側の『社会保険の申請・給付に係る事務手続き』等の代行や
アドバイザー的存在として誕生したという事ですね。
まとめ
という事で今回は『社労士』が誕生するまでを調べました、少しは『社労士』が
分かって来るかな、と思いましたが・・・・。
やっぱり良く分からないですね~。難しい・・・・。
全くのど素人、学校で学んでもいない私が果たして『社労士』に挑戦出来るの
でしょうか?
とりあえず、次回は『労務』って何?を勉強していきます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!
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