社労士のお仕事の中でも無関係ではないと思います。社会保険の『扶養』制度について、詳しく調べてみたいと思います。
『扶養』とは何がお得なのか、どういうメリットがあるのかを紹介致します。
『扶養』制度のメリットは?&『扶養』って何?
『扶養』は2種類あり、ごっちゃになって分かりづらい。
扶養には『税金(所得税と住民税)』と『社会保険』の2種類があります。
これをごちゃまぜに考えてしまうと、訳が分からなくなります。
この二つの『扶養』は全く別物です。
税金での『扶養』とは?
税金での『扶養』のシステムは、
『配偶者控除』と『扶養控除』という制度で、扶養している方の税金を、これらの『控除』
によって安くしましょうという制度です。
『所得税』と『住民税』の両方に同じような控除があります。
ここで有名な103万円の『壁』というのが出て来ます。
103万円の壁とは、『税金の控除』を受ける為の年収額だったのですね~。
『所得税・住民税』共に『扶養』される方は、年収が103万円より低くなければ
、『扶養している方の税金』が控除されません。
そもそも『所得税』は年収103万円を超えない限りは課税されませんので、扶養される方は
元々所得税がかからないほどの収入であって、更に扶養している方の所得税を減税してあげま
しょう。
というのが『所得税の扶養』制度です。
『住民税』の場合は、年収100万円を超えると課税されます。
ですのでもし扶養されている方が年収103万だった場合、『住民税の扶養』にはなる
のですが、扶養されている方にも微々たる住民税が発生します。
その上で『扶養している方の住民税』を減税しましょうという制度になります。
『所得税の扶養』に入る更なる細かい条件は?
『所得税の扶養』に入るには、以下のような条件があります。
≪ 所得税法上扶養とされるための要件 ≫
① 扶養する方との関係性及び年齢
<配偶者控除の条件>
配偶者控除の対象となる方は民法の規定による配偶者であり、「正式な婚姻関係にある配偶者
の方」がこれに該当します。
内縁関係にある方は対象外。
<扶養控除の条件>
扶養控除の対象となる方は「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)
など」であり、年齢が16歳以上の方が該当します。
16歳未満の子供は、子供手当支給により対応。
② 生計を一にすること
生計を一にするとは「同じ財布で生活すること」をいいます。
例えば親族の方が同居している場合には、ほとんど生計を一にするものとして取り扱われます。
また、単身赴任、大学の一人暮らし、療養費などの都合上別居している場合であっても、たまに
帰省することなどを習慣としている場合や、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている
場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。
③ 扶養される方の給与収入が少額であること
所得税法では扶養される方の給与収入に上限(103万円)が定められています。
『住民税の扶養』に入る更なる細かい条件
『住民税の扶養』に入るには、以下のような条件があります。
≪ 住民税の扶養控除の対象 ≫
① 扶養する方との関係性及び年齢
扶養する方と生計を一にする16歳以上の親族。
別居か同居かは関係なく、別居の親族であっても親族に生活費を仕送りしているのならば、
その親族は扶養控除の対象となります。
反対に同居の親族であっても、その親族が自ら生活費を賄って独立した生活をしているのならば、
扶養控除の対象とはなりません。
「16歳以上」等の年齢の判定は、前年の12月31日時点で行います。
② 扶養される方の給与収入が少額であること
給与所得者の場合、前年のが年収103万円以下の人となっています。
まとめ
所得税がその年の扶養状況により判断するのに対して、住民税はその年の前年の扶養状況に
より判断します。
平成30年の扶養状況は、平成30年分の所得税と平成31年分の住民税に影響するという
ことになります。
という事で『税金面での扶養』について紹介しました。
次記事も引き続き『扶養』について紹介致します。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!