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扶養制度は2つ存在します、まずは税金の扶養について!!社労士のお仕事 ⑦

jarmoluk / Pixabay

社労士のお仕事の中でも無関係ではないと思います。社会保険の『扶養』制度について、詳しく調べてみたいと思います。

 

『扶養』とは何がお得なのか、どういうメリットがあるのかを紹介致します。

 

 

 

 

 

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『扶養』制度のメリットは?&『扶養』って何?

『扶養』は2種類あり、ごっちゃになって分かりづらい。

扶養には『税金(所得税と住民税)』と『社会保険』の2種類があります。

 

これをごちゃまぜに考えてしまうと、訳が分からなくなります。

 

この二つの『扶養』は全く別物です。

 

 

 

 

 

税金での『扶養』とは?

税金での『扶養』のシステムは、

 

『配偶者控除』と『扶養控除』という制度で、扶養している方の税金を、これらの『控除』

によって安くしましょうという制度です。

 

『所得税』と『住民税』の両方に同じような控除があります。

 

 

 

 

 

ここで有名な103万円の『壁』というのが出て来ます。

103万円の壁とは、『税金の控除』を受ける為の年収額だったのですね~。

 

『所得税・住民税』共に『扶養』される方は、年収が103万円より低くなければ

、『扶養している方の税金』が控除されません。

 

 

そもそも『所得税』は年収103万円を超えない限りは課税されませんので、扶養される方は

元々所得税がかからないほどの収入であって、更に扶養している方の所得税を減税してあげま

しょう。

 

というのが『所得税の扶養』制度です。

 

 

『住民税』の場合は、年収100万円を超えると課税されます。

 

ですのでもし扶養されている方が年収103万だった場合、『住民税の扶養』にはなる

のですが、扶養されている方にも微々たる住民税が発生します。

 

その上で『扶養している方の住民税』を減税しましょうという制度になります。

 

 

 

 

 

 

『所得税の扶養』に入る更なる細かい条件は?

『所得税の扶養』に入るには、以下のような条件があります。

 

 

≪ 所得税法上扶養とされるための要件 ≫

 

 

① 扶養する方との関係性及び年齢

 

<配偶者控除の条件>

配偶者控除の対象となる方は民法の規定による配偶者であり、「正式な婚姻関係にある配偶者

の方」がこれに該当します。

 

内縁関係にある方は対象外。

 

 

<扶養控除の条件>
 

扶養控除の対象となる方は「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)

など」であり、年齢が16歳以上の方が該当します。

 

16歳未満の子供は、子供手当支給により対応。

 

 

 

② 生計を一にすること

 

生計を一にするとは「同じ財布で生活すること」をいいます。

 

例えば親族の方が同居している場合には、ほとんど生計を一にするものとして取り扱われます。

また、単身赴任、大学の一人暮らし、療養費などの都合上別居している場合であっても、たまに

帰省することなどを習慣としている場合や、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている

場合には、生計を一にするものとして取り扱われます。

 

 

 

③ 扶養される方の給与収入が少額であること

 

所得税法では扶養される方の給与収入に上限(103万円)が定められています。

 

 

 

 

 

 

『住民税の扶養』に入る更なる細かい条件

『住民税の扶養』に入るには、以下のような条件があります。

 

 

≪ 住民税の扶養控除の対象 ≫

 

 

① 扶養する方との関係性及び年齢

 

扶養する方と生計を一にする16歳以上の親族。

 

別居か同居かは関係なく、別居の親族であっても親族に生活費を仕送りしているのならば、

その親族は扶養控除の対象となります。

 

反対に同居の親族であっても、その親族が自ら生活費を賄って独立した生活をしているのならば、

扶養控除の対象とはなりません。

 

「16歳以上」等の年齢の判定は、前年の12月31日時点で行います。

 

 

 

② 扶養される方の給与収入が少額であること

 

給与所得者の場合、前年のが年収103万円以下の人となっています。

 

 

 

 

 

 

まとめ

所得税がその年の扶養状況により判断するのに対して、住民税はその年の前年の扶養状況に

より判断します。

 

平成30年の扶養状況は、平成30年分の所得税と平成31年分の住民税に影響するという

ことになります。

 

という事で『税金面での扶養』について紹介しました。

 

次記事も引き続き『扶養』について紹介致します。

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!