『社会保障の扶養』と『所得税・住民税の扶養』について紹介しています。今回は『社会保険』で扶養出来るのは、何親等まで?別居でも大丈夫?などを紹介していきます。
まずは『社会保険の扶養』からです。
扶養に入れれば、国民健康保険料を支払わなくても保険証が貰えて、医療費安くなるサービス
を受けれます。
ここまで扶養出来るんだ、と意外と広い扶養出来る範囲を紹介致します。
ここまでの関係なら『社会保険の扶養』に入れる事が出来ます!!
社会保険の扶養出来る範囲は『同居』と『別居』で条件が変わってきます。
社会保険の扶養条件には、『同居』しているか『別居』によって扶養出来る範囲が変わります。
同居してる場合の方が、扶養出来る範囲が広くなります。
逆に『別居』ですと、範囲が狭くなり内縁関係では扶養出来ない等の制限が出て来ます。
下記で細かく紹介致します。
社会保険の扶養に入るうえで『同居が必要』な続柄は?
こんな感じになっております。
『同居』していれば、扶養する事が出来る親族は、配偶者・子、孫及び弟妹・直系尊属以外の
『3親等以内の親族』になります。
いきなり複雑ですが『直系尊属』とは、ご自身より上の世代の、直系の親族ですから
ご自身の『父母』『祖父母』『曾祖父母』等になります。
『配偶者・子、孫及び弟妹・直系尊属以外の3親等以内の親族』ですから、上の表ですと
同居さえしていれば、『甥っ子』『叔父・叔母』なども『扶養』出来るんです。
そして、ここでいう『配偶者』は『内縁関係』でも良いとされています。
『同居』さえしていれば『内縁関係』の親族でも扶養出来てしまうというのは驚きです。
配偶者の伯父伯母なんて知らね~って感じですが・・・・。
※ 上記範囲内でも収入などで『扶養』出来ない場合もあります。
扶養可能な収入は別記事で紹介します。
社会保険の扶養に『別居』でも加入できる親族の範囲は?
同居と比べますと『別居』の場合は一気に範囲が狭くなります。
そして、ここでの『配偶者』は婚姻届を役所に提出した、法律上の配偶者を指します。
さすがに別居ですと、配偶者側の親族は一気に消えますね~。
更に条件が加わります。
『別居』ですので『扶養する方』から仕送りして、その仕送りで生計を立てていなくては
いけません。
『扶養してもらう方』の収入が、仕送りした金額以内に収まっている事、が条件
になります。
年金や失業保険で貰っている金額も収入とみなされますので注意が必要です。
同居の場合でも『年収130万円未満の方』という金額の条件もありますので
それはまた別記事にて紹介致します。
まとめ
金額面の条件もありますが、とりあえず『社会保険の扶養』に入れる親族や続柄
を紹介しました。
別居でも、孫とか扶養出来るんですね~。
同居していれば、配偶者側のかなり広い親族も扶養に出来るなんて知りませんでした。
とにかく『国民健康保険』の保険料は人数が増えると結構な高額になりますので
うまく扶養という制度をフル活動したいですね。
次記事では『税金の方の扶養』、『所得税・住民税の扶養』の範囲について紹介
致します。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!