行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみる記事です。
勉強の仕方は、シンプルです。
こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ
ながら、黙々と過去問を解いていきます。
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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう
と思います。
勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承
ください。
前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問2のウ』から、始めたいと思います。
行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?
行政書士試験、平成25年度 問2の(ウ)
前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問2』の(ウ)の問題から始めていきます。
(ウ)
民事訴訟と刑事訴訟の違いについての問題です。
ではまず、『民事』と『刑事』との違いとは何でしょうか?
民事訴訟とは?
私人(個人・法人) 対 私人(個人・法人)の争いで、犯罪性のないもの。
金銭トラブルとか、会社を解雇されたとか、不倫・離婚問題、相続トラブルとか、慰謝料問題とか
そんな感じのトラブルを扱う事となります。
刑事訴訟とは?
犯罪性のあるもの。
被害者の代わって、国を代表する検察官・警察などが、加害者の責任追及を行う。
検察官 対 被疑者・容疑者 で争われます。
ちなみに犯罪を疑われている人を『被疑者』、検察官から訴えられた者を『被告』と
呼びます。
これを踏まえまして、問題に戻ります。
問2の(ウ)の問題では、
平成17年の『刑事訴訟法改正』により「公判前整理手続き」が導入されました。
「公判前整理手続き」ってなんじゃい?ってなると思いますが、どうやら裁判の審理の
迅速化・充実化を図る為に、裁判前に『裁判所・検察官・弁護士』の間で話し合いを
行っておきましょう。
って事のようです。
『裁判所・検察官・弁護士』での話し合いですので、民事では検察官とかは入ってこないと
思いますので、『民事』は「公判前整理手続き」の制度はありません。
行政書士試験、平成25年度、問い2の(エ)
続いて、平成25年度、行政書士試験の『問2』の(エ)の問題です。
(エ)
検察審査会制度についての問題です。
検察審査会制度って何でしょう?
例えば刑事訴訟にて、検察官が被疑者を起訴しなかった事が本当に正しいのかどうか?
検察審査会の審査員が『検察官の判断』を審査するという機構です。
検察審査会の人選は?
検察審査会の審査員は、20歳以上で選挙権を有する国民からくじで11人選ぶそうです・・。
くじ引きで選ぶんだ・・・・。
そんな『検察審査会』からの問題です。
平成16年の検察審査会法の改正で
『検察審査会が2度にわたって起訴をしたほうが良いとした場合は、裁判所が指定した
弁護士が公訴、訴えれる強制起訴制度が導入されました。』
検察官が被疑者を訴えない事に対して、検察審査会が2度起訴したほうが良いと判断した場合は
裁判所が指定した弁護士が、訴えることが出来る!
検察審査会とは何ぞやを覚えておくと、なんとなく解けやすくなりそうです。
行政書士試験、平成25年度、問い2の(オ)
続いて、平成25年度、行政書士試験の『問2』の(オ)の問題です。
(オ)
日本司法センター(法テラス)についての問題です。
日本司法センター(法テラス)って何でしょう?
主に、法律相談などを受けてくれる機関のようです。
行ってくれる事はこちらになります。
① 状況提供活動
利用者からの法がらみに相談を受け付け、弁護士や団体などの情報提供を行っている。
② 民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)
経済的余裕のない者に無料で法律相談できる。
③ 国選弁護の体制確保。
国選弁護とは?貧困その他の事由によって私選弁護人を選任することができない場合に、弁護人が
いない状態で刑事事件が進まないようにするために、裁判所が弁護人を選ぶという制度。
④ 司法過疎地での法律サービス提供
⑤ 犯罪被害者の支援
等などを行っている機関という事です。
これを覚えておきますと、問題が解けると思います。
まとめ
今回で平成25年行政書士試験の過去問の問2が終わりました。
長いですが、進めて行きたいと思います。
最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!