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行政書士試験を独学で受かるかやってみた!平成25年過去問 問2~  (7)

kaboompics / Pixabay

行政書士試験という国家試験があります、「法律ど素人の40代のおっさん」が、独学で勉強して『行政書士

試験』に合格することが出来るのか?。

 

を実践している記事です。

 

こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていきます。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問2』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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行政書士の過去問を暗記する方法で『行政書士』に受かるのか!?

行政書士試験、平成25年度 問2の(ア)

平成25年度、行政書士試験の『問2』の問題です。

 

司法制度改革についての出題です。

 

近年に改正した項目から出題されております。

 

 

(ア)

 

消費者契約法からの出題です。

 

まずいきなり、『消費者契約法』が判りません。

 

そこで『消費者契約法』とは?を調べますと・・・・・。

 

「消費者と事業者間の問題やトラブルなどで、消費者側を保護する法」なのだそうです。

 

なるほど!

 

この『消費者契約法』で近年改正された部分から出題されているのです。

 

 

近年改正された内容は?

 

適格消費者団体』が消費者に代わって事業者とやりあってくれるみたいな感じの

項目が追加されたようです。

 

 

適格消費者団体』ってなんじゃい?といいますと

 

特定非営利活動法人消費者なんちゃらセンター」とか「公益社団法人全国消費者なんち

ゃら協会」とか、そんな感じの団体だそうです。

 

要は、消費者や被害者が直接、悪意のある事業者とかと直接、訴えたりやり取りしたりする

のは、しんどいでしょうから、『適格消費者団体』に相談すれば代わりに対応しますよ。

 

という行政機関・・・・。って感じなのだと解釈しました、私は。

 

 

そして、問い2の(ア)では

 

平成18年の改正で出来る様になった項目。

 

「適格消費者団体が、事業者に対して、不当な表示行為の差し止めを請求出来る

ようになった。」

 

の、内容から出ています。

 

これを覚えておけば、なんとなく解けますね。

 

 

 

 

 

行政書士試験、平成25年度、問い2の(イ)

平成25年度、行政書士試験問題、問2の(イ)の項目ですが、こちらも(ア)同様

『消費者契約法』から問題が出されています。

 

平成25年成立した項目で、「悪質商法の被害者に代わって適格消費者団体が、損害賠償

請求起訴が出来るようになった。」というものがあります。

 

しかし(イ)ではちょっとひねってあります。

 

元々「被害者団体を代表して原告となり、損害賠償請求する事が出来る。」という項目が、

あるのだそうですが、今回の改正で消費者団体が消費者に代わって訴えれるようになった

ので、「被害者団体代表が~」の項目が無くなっちゃったのか?

 

という問題だと思われます。

 

しかし、「被害者団体代表が訴える」事も出来ます。

 

つまり、被害者の代表者が起訴できるし、被害者に代わって適格消費者団体が起訴する事も

出来るようになったのだ、と私は、解釈しました。

 

これで問2の(イ)も、判断が付きます。

 

 

 

 

 

 

まとめ

今回は、平成25年行政書士試験の過去問から、2問を解いていきました。

 

こんな感じで、覚えていきたいと思います。

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!