65歳前に年金を貰うと損なのか?得なのか?知っておきましょう!

現在の制度では、65歳になりますと、『国民年金』や『厚生年金』として納めてきた年金保険料を、『老齢基礎年金』『老齢厚生年金』として、受給出来るようになります。

 

しかし、65歳より前に受給してもらえる方法はないのでしょうか?その方法と、メリット、デメリットをご紹介致します。

 

 

 

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65歳前に年金を貰う方法は?

年金を繰り上げ支給と特別支給とは?

年金には、『国民年金=老齢基礎年金』と『厚生年金=老齢厚生年金』の二つがあります。

 

そして、65歳より前に年金を貰う方法は、基本は一つだけ

 

  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰り上げ支給

 

になります。

 

もう一つ、対象者がかなり限定されますが、

 

  • 特別支給の老齢厚生年金

 

があります。

 

 

 

特別支給の老齢厚生年金とは?

まず対象者が限定された『特別支給の老齢厚生年金』から、

 

こちらは、昭和61年の法改正により、60歳で貰えるはずだった年金が、65歳からになってしまった方へ60歳から65歳の5年間限定で給付する年金です。

 

ですので、(男性)昭和36年4月2日生まれ、(女性)昭和41年4月2日生まれ、以降に生まれた方は対象になりません。

 

更に条件があります。

 

  • 国民年金を25年間納めている事。
  • 厚生年金に1年以上加入していた事。

 

という事で、どなたでも65歳より前に年金を貰う為には『繰り上げ支給』しかありません。

 

 

 

繰り上げ支給のメリット、デメリット!

国民年金(老齢基礎)と厚生年金(老齢厚生)の違い

『老齢基礎年金』『老齢厚生年金』共に、繰り上げ支給は出来ますが、『老齢厚生年金』は働いていた給料などで、金額が変わってしまうので、条件が一緒で分かりやすい『老齢基礎年金』でご説明致します。

 

まず、おさらいとして、『厚生年金(老齢厚生年金)』に加入時、(民間企業で働いている期間)は、『厚生年金(老齢厚生年金)と国民年金(老齢基礎年金)』に両方加入している事になります。

 

つまり、未納さえしていなければ、20歳から60歳の40年間、『国民年金(老齢基礎年金)』を納めているはずです。

 

そうなりますと『老齢基礎年金』を満額受給できる事になります。

 

 

 

年金繰り上げのメリット、デメリット

では、ここからは繰り上げ(65歳より先に受給)した時の、メリット、デメリットに入ります。

 

まずは、『 メリット 』

 

  • 早く貰える。

 

 

そして、『 デメリット 

 

  • 受給額が減額される。
  • 今後、障害者になった時に、障害基礎年金を請求することができない。
  • 寡婦(かふ)年金が支給されない。既に寡婦年金を受給していても権利がなくなる。
  • 65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金が併給できない。

 

 

 

障害基礎年金とは?

年金加入者が、病気やけがなどによって、障害等級1級または2級の障害状態になった場合に支給される年金です。『65歳』のような年齢条件はありません。

 

 

 

寡婦(かふ)年金とは?

国民年金を納めた期間及び免除期間が、合わせて25年以上ある夫が年金を貰わずに死亡した時、妻に給付される年金です。

 

 

 

遺族年金とは?

死亡した厚生年金加入者によって、生計を維持されていた遺族に対して支給される年金です。

 

 

 

受給額が減額されてしまうとは?

仮に60歳から繰り上げ支給するとしますと、3割ほど金額が減ってしまいます。

 

そして、亡くなるまで、ずっとその支給額になります。

 

老齢基礎年金を満額で貰える方を例にとりますと、

 

繰り上げで、60歳で貰う場合・・ 月額 45,459円

通常の、65歳で貰う場合・・・・ 月額 64,942円

 

上記の条件ですと、76歳8ヵ月より長生きする場合は、通常の65歳で受給した方が、貰える金額が多くなります。

 

 

 

まとめ

以上、長くなってしまいましたが、年金を早く貰った時の、メリット、デメリットをご紹介しました。

 

個人的には、デメリットが多いかなと思われますが、ただその時の状況によっては、先の事は考えず、すぐお金が必要という時もあると思います。

 

選ぶ参考にして頂けたら、ありがたいです。

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