年金について知っておきましょう!外国人でも年金を払っている!?

年金は、20歳から60歳まで40年間納められ、現状は65歳になったら、納めた額に応じて、給付を受けられるという制度です。

 

納める期間は、25年以上ないともらえません。(※平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上に変わります。)

 

さて、では外国人の方の場合はどうでしょう?

 

 

 

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外国人の方でも年金が貰える?

国籍にかかわらず年金には加入する!

日本の制度ですので、日本人が対象と思っていたのですが、実は、外国人の方も対象になります!

 

年金制度の場合、住所が日本にあれば、国籍にかかわらず加入する事になっております!

 

という事は、「20歳から60歳の間に日本に来た場合」、「住んでいるうちに20歳を超えた場合」、納めることになるのですが、『25年(10年)も日本にいないよ!』という方はどうなっちゃうのでしょう?

 

払い損?じゃ払わない・・・ってなりますよね。

 

しかし、民間企業で働いた場合、『厚生年金』には強制加入です、『厚生年金には国民年金も含まれる』ですので、結局払う事になります。

 

そして、年金には、『障害年金』というのも連動してきます、こちらは、ざっくり言いますと、年金に加入して保険料を納めていれば、『障害年金』を受け取れます。

 

『障害年金』は65歳からというのはなく、すぐにでも貰えます、つまり、日本に住所があり年「年金保険料を払ってきた人」であれば、日本で一定の障害を負ってしまった場合、給付をすぐにでも受けられます。

 

という事で、年金を納めていれば、生活を保障して貰える部分もあるのですが、ただ、掛け捨て払い損もいや!となってしまいます。

 

では、どうするか・・・・。

 

 

そういう事を解消する為に、国は、他の各国と『社会保障協定』というものを結んでいるのだそうです。

 

 

 

社会保障協定とは?

「社会保障協定」を結んでいる国については、日本で納めた保険料は母国の年金に反映されることになります。

 

ですので、払い損(掛け捨て)でしたり、母国と日本の2つの国の保険料を支払う「二重負担」という問題がなくなります。

 

これは、『外国の方が日本に住む場合』、『日本人が海外へ移住する場合』ともに、同じ事が言えますので、まず、国、同士で『社会保障協定』を結んでいるか?を確認する事が大事と思われます。

 

 

 

社会保障協定を結んでいる国は?

実際、日本と『社会保障協定』を結んでいる国は、

 

アメリカ、韓国、イギリス、ドイツ、フランス、ベルギー、カナダ、オランダ、スペイン、ブラジル、チェコ、オーストラリア、スイス、アイルランド、ハンガリー等です。

 

今後も増えて行くと思われます。

 

 

 

まとめ

ということで、非常に奥が深いです。

 

そして複雑ですが知らないと貰いはぐってしまう可能性がありますので、頭の片隅に記憶しておきましょう!

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