所得税・住民税の『扶養』に入れるのは何親等まで?同居、別居などの条件は?⑪

『扶養』には、『社会保障の扶養』と『所得税・住民税の扶養』と、2つあるんです。ついつい同じものと考えてしまい、混乱してしまいます。

 

『社会保険の扶養』に入ると、入った方の社会保険料を払わなくてよくなったり、保険料が免除

になるという制度です。

 

もう一つの『所得税・住民税の扶養』に入ると、『扶養してる人』の所得税と住民税が安くなり

ますよという制度です。

 

ややっこしいですね~。

 

そして更に、『社会保険の扶養』と『所得税・住民税の扶養』では、扶養に入れる条件も微妙に

違っています。

 

それが更にややっこしくさせているのですが、そこら辺をちょっと比べてみました。

 

まずは、『所得税・住民税の扶養』に入れる条件から紹介いたします。

 

 

 

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 『所得税・住民税の扶養』に入る為の範囲は?

 所得税・住民税の扶養出来る親族の範囲は『同居』と『別居』で関係ありません。

社会保険の扶養条件には、『同居』しているか『別居』によって扶養出来る範囲が変わり

ましたが『所得税・住民税』の扶養に関しては、関係ありません。

 

あくまでも『その納税者と生計を一(いつ)にする・・・』とありますので、同居別居のくくり

はありません。

 

そのかわり年齢制限などがあったり、生計を一にしている証明、仕送りなどが記載された通帳

など証明するものが必要になる場合があります。

 

所得税と住民税で微妙に変わってきますので、分けて紹介していきます。

 

 

 

 

 

 『所得税の扶養』対象になる範囲は?

条件として『6親等内の血族及び3親等内の姻族(いんぞく)』となって

おります。

 

 

まず『血族』とは?

 

本人と血縁関係にある人の全体を表します。

 

法律上は、養子縁組によって生じた親子関係も法定血族となり『血族』になります。

 

 

 

『姻族(いんぞく)』とは?

 

婚姻関係のある配偶者の血族を表します。

 

 

つまり『6親等内の血族及び3親等内の姻族(いんぞく)』となりますと、かなり幅広く

なります。

 

 

 

 

 まず『6親等内の血族』とは?

血族(けつぞく)とは,血がつながっている人のことをいいます。

 

ただし,養子縁組をしている場合には,法定血族といい、血族に含まれることになります。

 

今回の条件は、6親等の血族ですから、下記の方がすべて含まれる事になります。

 

 

1親等 父母・子

 

2親等 祖父母・孫・兄弟姉妹

 

3親等 曾祖父母(そうそふぼ)・曾孫(そうそん・ひまご)・おじおば・甥姪(おいめい)

 

 

この辺までは何とかついていけますが・・・・。

 

こっから先は読み方も難しくなっていきます・・・。

 

 

4親等 高祖父母(こうそふぼ)・玄孫(げんそん・やしゃご)・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・

    甥姪の子

 

5親等 高祖父母の父母・来孫(らいそん)・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子・

    甥姪の孫

 

6親等 高祖父母の祖父母・昆孫(こんそん)・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子

   ・祖父母の甥姪の子…など

 

 

こんな感じになります。

 

最後の方の『高祖父母の父母の兄弟姉妹』とか、もう訳分からんですね。

 

しかし、そんなわけ分からん所まで『扶養』に出来るという事です。

 

 

 

 

 

 

 次に『3親等内の姻族(いんぞく)』とは?

姻族(いんぞく)とは、配偶者の血族のことをいいます。

 

 

配偶者は婚姻届を提出した関係でなければなりません。

 

事実婚などでは認められません。

 

 

夫からみれば、妻の血族(妻の父母等)は姻族ということになり、妻からみれば、夫の血族

(夫の父母等)は姻族ということになります。

 

また、自分の6親等内の血族の配偶者も姻族となります。

 

 

先ほどの『血族』の親等の配偶者側になります。

 

1親等 義父母

 

2親等 義祖父母・義兄弟姉妹

 

3親等 義曾祖父母(そうそふぼ)・義おじおば・義甥姪(おいめい)

 

 

という範囲になります、ここまでは『扶養』可能です。

 

 

 

 

 

 

 まとめ

 

今回の記事では、税金の方の扶養の『所得税・住民税の扶養』の親族、姻族の範囲について紹介

しました。

 

かなりややっこしくなっていますが、一個ずつ理解していくと、なるほどそういう事になって

いるのか・・・。

 

と、ちょびっとだけ面白く感じてくることもあります、ちょびっとだけ。

 

次回は、『社会保険の方の扶養』でも、同じく調べていきたいと思います。

 

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

 

 

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