行政書士試験を独学で過去問の勉強だけで受かるかやってみた『平成25年過去問 問3~』 (9)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問3』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問3

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問3』から始めていきます。

 

 

問3

 

人権に関する判例からの「穴埋め問題」です。

 

問題を読んでも、何の判例から出ているのかよくわからないのですが、実は「生後認知児童国籍確認

事件」という、判例から出ています。

 

 

『生後認知児童国籍確認事件』とは、どんな判例かといいますと・・・。

 

「日本国民である父と、外国人である母から産まれた子がいまして、父は産まれた後に認知したにも

かかわらず国籍を得られないのは『憲法14条』に反するのではないか?」という訴えの判例です。

 

 

憲法14条とは、「法の下の平等」をうたっている法律です。

 

 

問題に戻りますと『問3』を解くカギは、何の判例の問題なのかを一早く察知しましょう。

 

キーワードは『国籍取得』と『法の下の平等』です、『国籍取得』は問題文の中に、『法の下の平等』

は解答の語句の中にあります。

 

ここにピンとこないと訳が分からない問題です。

 

イ → 法の下の平等

 

ってわかりましたので、4か5が正解となるんですが、(ウ)は両方とも「拡張」ですので

 

ウ → 拡張

 

になります。

 

後は、(ア)が「作為」か「不作為」か、になります。

 

 

結局この判例の結論は、『法の下の平等の原則違反』という結論で、違憲という事になりました。

 

「違憲な不作為状態~」となるので、ここは「不作為・不作為」と暗記しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問4

続いて、平成25年度、行政書士試験の『問4』の問題です。

 

問4には4つの判例から問題が出ています。

 

 

 

(1)

 

『三菱樹脂事件』の判例からの出題です。

 

 

『三菱樹脂事件』とは?

 

昭和48頃の判例です。

 

大卒のX君が就職時、「3ヶ月の試用期間の後に雇用契約を解除することが出来る」という条件付きで

会社に採用されました。

 

X君は採用試験の際に「学生運動に参加したことはないか?」の問に「参加していない」と回答。

 

後に政治活動に参加していたことが発覚して、試用期間満了の際に本採用を拒否した。

 

これに対し、X君が会社を訴えました。

 

 

訴えの内容は?

 

① 憲法の人権の規定は、私人間(しじんかん)に適用されるのか。

 

② 試験期間中の本採用の拒否はどうなの?

 

 

 

 

結論①

 

憲法14条・19条の「個人の基本的自由と平等の保障」は、国や地方団体と個人との規律であって

「私人(個人・法人)」に直接規律するものではない!!

 

だけど、限度を超える場合には、民法の私的自治の原則で解決してね。

 

民法の私的自治 → 個人の権利、自由、義務の原則。

 

 

 

結論②

 

起業が労働者を雇う場合「雇入れ」をするかしないかの企業側の自由は認められる。

 

起業が採用後に当初知ることが出来なかった事で、客観的に相当であると認められる場合には

認めるが、そこまでに至らない場合は認めない。

 

 

 

判例のその後

 

「入社までにやむえない事項が発生した場合は内定を取り消す権利」の留保解約権が行使できる場合の

審理があいまいという事などで、13年間も争われた。

 

最終的に和解し、X君は復職し、同会社の子会社の社長にまでなったんだって。

 

すごっ!

 

という事で、問題に戻りますと・・・・・・。

 

 

私人間には憲法の効力が直接及ぶわけではないので、(1)は正しくない。

 

となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問の問4の途中ですが次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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