行政書士試験は独学では受からないってのかい?本当かい?『平成25年過去問 問26~』 (24)

行政書士試験という国家試験を「法律ど素人の40代のおっさん」が、過去問だけを独学で勉強して合格することが出来るのか?、というのを実際に行ってみたという記事です。

 

勉強の仕方は、こちらの『行政書士5年間の過去問題集』を使用して、解説を見ながら、スマホで調べ

ながら、黙々と過去問を解いていくという方法で行います。

 

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その勉強の過程で、調べたことや問題を正解するのに必要だった知識を書いていこう

と思います。

 

勉強中の身ですので、記事内容で解釈が間違っていることもあると思われますので、ご了承

ください。

 

前回の記事の続き、『平成25年度 行政書士試験問題の問26』から、始めたいと思います。

 

 

 

 

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 行政書士試験、過去問を暗記する方法で受かるのか!?

 行政書士試験、平成25年度 問26

前回の続き、平成25年度、行政書士試験の『問26』から始めていきます。

 

 

問26

 

『一般法理論』からの問題です。

 

 

 

(1)

 

国家公務員法とは?

 

国家公務員に関する基本法。

 

一般職の国家公務員に適用されるものとして、職階制を基礎とした任用・給与・分限・懲戒・服務などを規定。

 

人事行政機関として人事院の設置を定めている。

 

 

という事で、国家公務員法は、一般職と特別職で分けていて、特別職には適用されない。

 

ので(1)は〇。

 

ちなみに

 

特別職公務員とは?

 

具体的には、総理大臣や国務大臣・人事官及び検査官・内閣総理大臣秘書官・裁判官・裁判所職員

・国会職員・防衛省の職員など。

 

ちなみに特別職には国家公務員だけではなく地方公務員も含まれており、こちらは特別職の地方公務員と

呼ばれています。

 

代表的な役職としては地方公共団体の首長・議会の議員・副知事・副市町村長・行政委員会の委員など。

 

それ以外は一般職。

 

 

 

 

 

(2)

 

『国家公務員法』84条1項に

 

 懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

 

 

90条1項に

 

 懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。 

 

という事が載っているので。

 

 

 

公務員の『懲戒処分』は任命権者が行うとされている。

 

処分に不服がある場合は、『行政不服審査法』により『人事院に対してのみ』審査請求を行うことが出来る。

 

 

という事で(2)は✖。

 

 

 

 

(3)

 

『国家公務員法』16条1項に

 

人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。というのがある。

 

という事で

 

人事院は、その所掌事務について法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて『人事院規則』を制定する

事が出来る、まではあっている。

 

事前に閣議を行わなくてよいが『人事院議会』を経なければならない。

 

 

問う事で(3)は✖。

 

 

 

 

(4)

 

『国家公務員法』85条に

 

懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、

同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。

 

とされている。

 

つまり

 

「刑事裁判の途中でも、懲戒処分の手続を進めてOKです。」

 

国家公務員法には難しく書いていますが要はそういう事らしいです。

 

 

 

 

 

(5)

 

公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定は適用されない。

 

懲戒処分は、行政手続法3条1項9号の処分に該当するので、聴聞は不要です。

 

 

こういう規定になっています。

 

 

『行政手続法』3条1項9号

 

公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分は、次章から第4章の2までの

規定は、適用しない。

 

第4章に「聴聞」があるので、本来、聴聞するが公務員にはしないとの事。

 

 

という事で(5)は✖。

 

 

 

 

 

 

 

 行政書士試験、平成25年度、問27

行政書士試験、平成25年度過去問、問27の問題です。

 

 

問27

 

『民法』についての出題です。

 

 

錯誤とは?

 

勘違いの事。

 

 

 

(ア)

 

大判大3.12.15の判例から

 

法律行為に関する『錯誤』というためには、法律行為の重要部分について錯誤がある場合であり

その錯誤がなければ「表意者」だけでなく、一般人も意思表示をしなかったであろうといえる

場合である。

 

という事は『一般通年にかかわりなく~』は間違っている。

 

(ア)は✖。

 

 

 

 

 

(イ)

 

最判昭40.10.8の判例からの問題。

 

賃貸借や委任であっても、相手が誰であるかが重要な為、誤認(人違い)は大事な要素になるので

 

(イ)は✖。

 

 

 

 

(ウ)

 

最判昭29.11.26 と 最判平元.9.14 の判例から

 

 

明示的とは?  意思や物事を明らかに示すこと 

 

黙示的とは? 間接に意思表示と見なされること。

 

 

動機の錯誤について『明示的な表示』でも『黙示的な表示』でもよその錯誤となるので

 

ということで(ウ)は✖。

 

 

 

 

 

(エ)

 

最判昭40.9.10 と 最判昭45.3.26 判例からの問題。

 

具体例をあげますと、AはBから絵画を買った。

 

「本物の有名な画家が描いたもの」ということでAはBから絵を購入したが、その後その絵が贋作だと

わかる。

 

Aの友人Cが『錯誤無効』でBから代金の返金をしたほうがいいと教えるが、A自身が、まあしょうがない

と訴える気持ちがない場合。

 

第三者であるCが『錯誤無効』を訴えることはできない。

 

『錯誤無効』は本人を保護するための規定だから。

 

 

この考えが基本になります。

 

しかし、第三者のCが『錯誤無効』をBに訴えれる場合があります。

 

例えば贋作とわかる前の絵を、AからCが購入していた場合。

 

『C自身もお金を返してもらう必要性がある事(債権を保全する必要がある)』と『Aが間違えて購入した

と認めているとき(意思表示の瑕疵)』であれば、CがBに『錯誤無効』を主張することが出来る。

 

 

ということで、(エ)は〇。

 

 

 

 

 

(オ)

 

大判大7.12.3の判例から

 

表意者が錯誤に陥ったことについて『重大な過失があった場合』は、意思表示の無効を主張することが出来ない。

 

この場合は、相手が表意者に対して重大な過失があった事を『立証・主張』しなければならい。

 

という事で(オ)は〇。

 

 

 

 

 

 

 まとめ

今回で平成25年行政書士試験の過去問、問27まで終わりました。

 

まだだまだまだまだ問題があります。

 

次の記事に続きます。

 

 

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。

 

それでは、次記事も宜しくお願い致します。エーチュボース!!

 

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